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会社法では、なぜ、公開会社、非公開会社と言わないのか
会社法では、株式譲渡制限付きか否かで会社を分けていますが、なぜ、公開会社、非公開会社と言わないのでしょうか。その差は何でしょうか?お教え下さい。
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株式譲渡制限の撤廃は、株式公開を行うに当たっての要件であり、 「株式譲渡制限がある」からといって、即ち「非公開会社」 とは言えないからではないでしょうか。 (つまり非公開会社でも、株式譲渡制限のない(=株式譲渡制限をつけずとも問題ないと見なすことの出来る)ケースがあるということではないかと。) 【ご参考】 http://www.azsa.or.jp/b_info/ipo/200303/ipo_200303_01.html http://www.azsa.or.jp/b_info/ipo/200206/ipo_200206_01.html
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- komasuke
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法案の段階でしか確認してないので、定かではないですが、本年6月29日に成立した「会社法」では、第2条の定義規定中、第5号で「第5号 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。」とし、公開会社という用語を使用していますから、今後は、会社法の仕切りの中で、正式に「公開会社」と言うようになるのではないでしょうか?
- 196352
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公開会社、非公開会社の違いは株式を売買する公開の場があるかどうかで、商法は関係ありません。 非公開会社の株は自分で売却先を見つける必要だ有ると言うだけです。 株式譲渡制限は株式譲渡に取締役会承認を必要とすると決めることを”商法”で会社に認めた、会社の権利です。 株式譲渡制限会社の株は自分で売却先を見つけてきたとしても売却の承認を会社に請求しないといけないので、 公開会社になることはできませんが、非公開会社が全て株式譲渡制限会社と言うわけでは有りません。
お礼
株式譲渡制限会社は「公開会社ではない株式会社」と思いますが、なぜ、使い分けているのかを知りたいのです。よろしくお願いいたします。
お礼
「公開会社」と言う用語は43箇所で使われており、「株式譲渡制限」は8箇所でした。 しかし、その使われ方を見ますと「公開会社」が会社の機関などの重要な定義に係わってきていました。 貴殿の情報から更に調べることが出来ました。ありがとうございました。