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会社法
株式譲渡制限のある株式会社は取締役は一人でよく、取締役会を設置しないでよいと規制が緩和された とあるのですが… 以前はどうだったのでしょうか? どのように緩和されたのかがわかりません これ以外にも、会社法により良くなったことはなんですか?
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以前は、株式会社というのは1種類だけで、株主総会、取締役(3名以上)、代表取締役、取締役を設置する必要がありました。 新会社法により、株式会社はいくつかに類型化され、株式譲渡制限会社の場合は、取締役は1人以上、代表取締役は置かなくても良い、取締役会は設置しなくても良い、監査役も設置しなくてよいことになりました。さらに株式会社の資本金の制限が撤廃され、1円以上あれば設立できることになりました。 中小企業庁のパンフレットをご覧ください。 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou.htm
お礼
ありがとうございます そんなパンフレットがあったのですね!!