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税金の均等割控除について。
税金(都民税)の均等割控除についてなのですが、 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j10 によると、(パート収入と税金のところです。) 学生は特に記載されてないので免除の対象ではないみたいなんですが、どうなんでしょう…。 申し送れました。私は現在学生で、102万円くらい前年働いてしまったので 国民健康保険の親が負担する額が増えてしまいました。 その原因が均等割額控除だと思われるんですけれど、それは学生だからといって免除になったりはしないのでしょうか?100万以上だと無理なんですよね? お願いいたします。
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地方住民税の均等割ですが、学生さんでもお父様などご家族のどなたかの扶養に入っていれば軽減されることがあります。ただし全額ということはおそらくないはずですし、お住まいの自治体によっても扱いは違います。たとえば均等割額が1,500円軽減されて2,500円になる自治体(市区町村)もあるようですので電話ででもお住まいの自治体にお尋ねになってはどうでしょうか。お父様がその自治体以外の特に遠くにお住まいの場合、役場では扶養関係を把握できないことがあります。 国保の保険料ですが、これも自治体によって計算のしかたが違います。一番多いのは「本則但し書き方式」と呼ばれる課税方法ですが、この額を計算する要素はそれぞれ自治体で決められており、改訂される場合たいていは4月の議会で決まり6月からそれに従って課税がはじまるはずです。例として福岡市のものをあげておきますが、これらの数字が改訂されて税額が上がったとも考えられます。 http://www.city.fukuoka.jp/kokuho/area1/main/m1_5.html 実際ご自分の収入が前年より上がったのであれば、国保の保険料も上がると思います。 また平成16年から部分的に適用が廃止された配偶者特別控除の影響も考えられます。つまりお母様が所得のない方であった場合15年まであった配偶者特別控除が16年に廃止されその影響で17年からの地方住民税が上がり、その影響でお父様の国民健康保険料が上がった可能性もあります。もちろんお住まいの自治体とかお母様の各年の所得状況など実際の状況によりますので断言はできませんが。
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- namnam6838
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住民税の均等割の免除は、配偶者に対するものなので学生は無関係ですね。 (この免除制度ももうなくなります) 私も学生のころ若干の住民税(均等割とわずかな所得割)を払ったことがあります。 国民健康保険の計算は、住民税の計算とはまったく関係ないです。 住民税は全国共通の計算方法ですが、国民健康保険料(税)は、地方自治体によってまったく計算方法が違います。 それにも均等割といった言葉は出てきますが、住民税のそれとは意味が違います。 お住まいの自治体の役所に問い合わせてみてください。 参考までに下記URLは大阪府の各市町村の計算方法です。 こんなに違うのかというほど違います。
お礼
有難うございます。凄く参考になりました。やっぱり学生は無関係でしたか…。okです!!
お礼
有難うございます!早急の返事に大変感謝です!!