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同居の親に給料を払っている場合

今現在個人学習塾をしています。 母親に教室の掃除を毎日頼んでおりそのお礼として毎月お小遣い程度を支払っています。 ところが、同居の親族に渡す場合は費用として計上出来ないと聞きました。今までは所得が少なかったので母親に渡す程度の金額は気にならなかったのですが最近気になりはじめました。 働いているのは事実なのですが費用として計上することは出来ないのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>年金生活者(父親)であっても扶養控除を受けているの… あなたが、扶養控除を 2人分受けられるはずですが。 >老人個扶養控除は何歳からなのでしょうか… 老人扶養親族は、年末現在で満 70歳以上の人です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

青色か白色かによって若干取扱は異なりますが、いずれにしても「専従者給与」を受けることができます。 ただし、専従者給与を支払うと、「扶養控除」がなくなります。お母様がまだお若くても 38万円、老人個扶養控除の対象になるお歳なら 58万円の控除がなくなります。 お掃除程度でしたら、どちらが節税になるか、よくお考えになることが肝要かとも思います。 詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto316.htm
kobanchan
質問者

お礼

ありがとうございます。どちらが得か計算してみないといけないですね。父親は年金生活者なので母親の扶養控除はどうなっているかなど分からないことが多いです。年金生活者(父親)であっても扶養控除を受けているのでしょうか? 老人個扶養控除は何歳からなのでしょうか?

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