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相続について

会社経営をしていた父が亡くなり、すべてを相続することになりました。その会社は、債務があり、開店休業状態になっていました。その借金は亡き父が保証人でした。法定相続人である私が、その借金も相続することになり、相手方にその会社の代表精算人となり、債務承認をしました。借金の時効についてはどうなるのでしょうか?もう5年は過ぎたと思うのですが・・・。5年が過ぎても請求はくるのでしょうか?

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回答No.2

>債務承認の件は半年ほど前です。  それですと残念ながら時効成立時は未到来です。いつ融資を受けたかに関係なく時効期間計算の基準時は、この場合は債務承認をした半年前からです。債務承認をした時点で時効期間の計算は振り出しに戻っています。短期消滅時効を考えなければ時効成立まで少なくともあと4年半かかりますし、その間に一度でも返済をすれば最後に返済をしたときが新たな基準時になります。  また相手が銀行であれば、時効成立時が近づくと改めて債務承諾書を差入れさせたり訴訟を起こすなど、保全の手を打ってくると思います。  いずれにせよ今の段階で時効を期待するのは下策です。

anzu_30
質問者

お礼

ありがとうございました。

anzu_30
質問者

補足

回答ありがとうございます。会社の代表清算人の債務承認はしましたが、相続人としての債務承認はしていません。それ以降銀行から連絡も取り立てもなく5年たっているので時効を期待してしまいました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 質問文からは時効が成立しているかどうかはわかりません。  商事である以上、消滅時効は5年で概ね正しいのですが、それよりも時効の起算時が分からなければどうにも回答できません。あなたが債務承認をしたのはいつで、最後に返済をしたのはいつでしょうか。相手が裁判所を使ってこない限り、時効の起算点はこれらのいずれか遅い方です(民法147条三号)。  また、その債務の内容も問題になります。債務の内容が小売業者からの買掛金などの場合、5年ではなく2年で時効が成立します(民法170~174条)。  もうひとつ、時効は時間の経過だけでは成立しません。債務者(あなたのことです)が「その件についてはもう時効だから払わないよ」と相手に伝えなければなりません。これを『時効の援用』というのですが、時効は援用があってはじめて成立します。時効の援用があるまでは何年経過しようとも、債権者があきらめない限り普通に取立てはあります(民法145条)。  時効援用の通知は、普通は配達記録付内容証明郵便で行います。

anzu_30
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足ですが、債務承認の件は半年ほど前です。 返済は1円もしておりません。 商事会社で、銀行からの借入金です。 よろしくお願いします。

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