• ベストアンサー

確定申告の時の申請について

教えてください。 住宅ローン減税があるのですが、 確定申告の時に手続きすると払った分の税金が 殆ど全部戻ってきます。 今年は出産もあり、医療の方の申請があるのですが、 夫が「住宅ローン減税で全額戻ってくるのに、 申請しても意味がない」というのですが、 本当に意味はありませんか? 今年医療の分を全て領収書をとったりしてるのですが、 意味がないのかしら。。。などと思って 諦めようかと思いながらも。。。 どなたかご存知でしたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

再び#3の者です、外出していてお返事が遅くなってしまいました。 >年末調整等で、生命保険や損保等を申請しますが、 >あれも幾らまで。。。というような枠がありますが、 >それを超えて申請しても意味がないんでしょうか? そうですね、例えば社会保険料控除については、支払った全額が控除できますが、生命保険料控除・損害保険料控除は一定の限度額がありますので、それを超えても意味がないと言えます。 >うちは子供やらなんやらの保険を全て掛け合わせると枠を超えてしまうので、いつも夫が「俺の分だけでいい」といって、保険会社から来る税控除の申請書を間引いて申請してしまってます。えー、なんでー。。。と私にしたら思ってしまうのですが。。。 >それは正当な方法なんでしょうか? >これももしかして住民税等に反映されてますか? もちろん、生命保険料控除・損害保険料控除も住民税に反映されますが、いずれにしても所得税における計算を基礎に控除額が決まりますので、所得税で引けないものが住民税では引ける、というような事はありませんので、もし所得税での限度額いっぱいの証明書があるのであれば、それを超える部分を出されても住民税においても同様に意味はない事となります。 ただ、認識の違いで控除もれしていたらいけませんので、詳しく説明してみます。 生命保険料控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm 生命保険料控除については、「一般用」で最高5万円(支払保険料の額で言えば最大10万円)、「個人年金用」で最高5万円(同・最大10万円)がそれぞれ控除できます。 (ですから控除額で言えば、両者合わせて最高10万円) 個人年金分は、証明書の表題に「個人年金用」と書かれているものが該当します。 もし個人年金分があるのに、それを提出せず、一般分だけで10万円以上支払っているから控除は同じだから、という事であれば、個人年金分が控除漏れになっている事となります。 個人年金分は、生命保険会社の年金保険全てが該当するとは限らず、一定の要件を満たすものに限られますので、保険の名称は年金保険であっても、証明書は「一般用」で出されるものもありますので、注意する必要があります。 ですから、証明書の、「一般用」「個人年金用」それぞれ支払額10万円以上のものを提出していれば、それ以上の控除はありませんので、出しても無駄、という事になります。 もし「個人年金用」がもともとなければ、「一般用」で支払額10万円以上のものがあれば、それだけで足ります。 おそらく「一般用」は提出されているでしょうから、「個人年金用」の提出漏れがないか確認された方が良いと思います。 損害保険料控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm 損害保険料控除については、短期損害保険契約のものについては最高3千円(支払保険料の額で言えば最大4千円)、長期損害保険契約のものについては最高1万5千円(同・最大2万円)が控除できます。 但し、生命保険料控除の場合の、一般用・個人年金用と違い、両者合わせて最大1万5千円しか控除できませんので、長期損害保険契約で最高額が控除できれば、それ以上の証明書は不要、という事になります。 長期損害保険契約とは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金の支払いがあるものに限られ、それ以外のものは保険期間の年数に関わらず短期損害保険契約となります。 ですから、実は長期損害保険契約があるのに、短期損害保険契約の証明書しか出していなければ、控除漏れになっている可能性がありますので、こちらは、長期損害保険契約に該当するものがないかを確認された方が良いとは思います。

その他の回答 (5)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

#4です。再び失礼いたします。 細かいことですが、上のお子さんが対象から外れているのは、医療費控除ではなく、乳幼児医療証ではありませんか?そのために、公費負担が無いという話ですよね? 医療費控除とは、実際に支払う医療費が減額されるのではなく、課税対象額を減額するシステムです。 いずれにしても、チマチマした医療費でも、集めると立派な金額になります。 逆の言い方をすると、住民税にしか適用されない「医療費控除」ですが、確定申告で医療費控除の申告をすることで、税金の計算の仕方を再認識したり、医療費のかかり方を実感できます。頑張りましょう! で、生保や損保の控除の話です。 こちらの方は、「生保や損保の控除をしなくても、どうせ所得税は住宅ローン減税で戻ってくるし」というよりも「生保や損保の控除申請をしておけば、その分、住民税の計算では引き算されるから」が正解です。 ただ、控除証明書をたくさん集めて所定の計算をしても、その計算結果が控除限度額を超えた場合は、控除限度額まで切り捨てられます。 つまり、生保・損保の証明書は、全てを「年末調整時の、申告ネタ」として会社の給与担当者に提出しても構いませんが、全ての金額が反映されるとは限りません。 控除証明書が数枚の段階で、所定の計算結果が、控除限度額を超えてしまう場合、それ以上の申請をしても計算上は意味がありません。(住民税に反映されることはありません) ただ、契約内容は保険料の支払い方によって、長期と短期があって、それぞれ控除限度額があります。それから、生保と損保は、確か控除限度額って別々に存在したはず。 ご主人は、そのへんは、きちんと計算したうえで間引いてるのかな? 控除証明書は、全てを提出しても、一部を提出した時と変わらない場合があるだけで、全てを提出してはいけないって話ではないです。 だから、意味は無いかもしれませんが(住民税には反映されないかもしれませんが)、気になるようなら全てを提出して構いません。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

住宅ローン減税で全額もどってくるのは、所得税だけです。 実は、住民税を計算する時って、住宅ローン減税は控除されないんですよ。 実際、ご主人は、住民税は給与天引きされているはずです。もしくは納付書が送付されているはずです。 (これ、ご主人に言ってみましょう) ところが医療費控除は、住民税の計算の際も、控除されるんです。 ですから、かかった医療費、検診の交通費、薬局で購入した市販薬の領収書、全て記録したり保管しましょう。 お子さんが生まれるんですね。お子さんが病気になった際の医療費は、乳幼児医療証が発行される地域では「自己負担額0円」になることもありますが、交通費は申請対象ですよ。 (基本的には、患者本人の交通費のみで、付添い人の交通費は申請できないのですが、乳幼児など常識的に1人で通院できない場合は、申請できます) 住宅ローン減税は、「それだけで全額が還付されるから、他の控除は無意味」という物ではなく、住民税の計算の際も控除できるのを全て使って、その残りの所得税のみ還付される」という認識の方が、正しいです。

koukai
質問者

お礼

お返事ありがとうございます! 確かに会社員の夫は住民税は給与天引きされています。 #3の方にもお返事を頂いてとても参考になったのですが、住民税に反映されると聞いて今年は頑張ろうと思います!子供はすでに2人おりますが、上の子が今年から医療控除の対象から外れており、自己負担が当たり前にかかります。うちの市町村では自己負担が初診も通院も200円かかる為、0ではないこともあり、必死に集めています。今年はきちんとつけて、来年確定申告に医療控除申請しようと思います。 早速今晩、夫に説明するつもりです! #3の方へのお返事にも書いたのですが、 年末調整等で、生命保険や損保等を申請しますが、 あれも幾らまで。。。というような枠がありますが、 それを超えて申請しても意味がないんでしょうか? これももしかして住民税等に反映されてますか? もしもご存知でしたら教えていただけると嬉しいです。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

確かに、所得税自体は、住宅ローン減税で全額戻ってくるのであれば、医療費控除があっても意味はないかも知れませんが、住民税に関しては意味がある事となります。 住宅ローン減税は、所得税のみの適用ですので、住民税には適用されません。 ですから、所得税が全額還付されるとしても、医療費控除ほ申告された方が、住民税は、その分安くなる可能性がありますので、やはり領収書等はなるべく取っておいた方が良いと思います。 住民税について、改めて説明しますと、前年1月~12月までの確定申告や年末調整に基づいて所得税が決定しますが、住民税はそれを元に、6月以降1年分の税額が決まります。 最初に書いたように住民税には住宅ローン減税は適用されませんので、税額が0になる事はなく(もちろん所得にもよりますが)、従って、医療費控除があるならば、所得税の確定申告時に一緒に申告しておけば、住民税の課税標準もその分だけ少なくなりますので、住民税の事を考えれば、例え所得税の還付がなくても医療費控除は申告しておいた方が良い、という事になります。

koukai
質問者

お礼

とても参考になるアドバイス、ありがとうございました。 住民税にはローン減税は反映されないのですね。 それすら、理解していませんでした。 また医療控除が住民税に対して意味があると聞いて、よかったです。 今年は頑張って医療の領収を集めたいと思います。 もう一つもしも答えてくださるなら。。。 年末調整等で、生命保険や損保等を申請しますが、 あれも幾らまで。。。というような枠がありますが、 それを超えて申請しても意味がないんでしょうか? うちは子供やらなんやらの保険を全て掛け合わせると枠を超えてしまうので、いつも夫が「俺の分だけでいい」といって、保険会社から来る税控除の申請書を間引いて申請してしまってます。えー、なんでー。。。と私にしたら思ってしまうのですが。。。 それは正当な方法なんでしょうか? これももしかして住民税等に反映されてますか?

  • a-yoshi
  • ベストアンサー率34% (222/645)
回答No.2

自分も同じ思いです。 (確定申告のときに聞いた話ですが)税金をまったく支払っていないのだから、医療の申請を出しても、戻ってくるお金はありません。と。 結局、集めた領収書と書き出した資料は提出しませんでした。 自分も、そんなら面倒なことはやめようかな。と思いつつも、領収書を保管している今日このごろです。 それでも提出すれば、住民税が安くなるのでは、と聞いたことがありますが、どなたかからのコメントを待ちたいと思います。 解説しているページを見つけました。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/kouzyo.htm

koukai
質問者

お礼

お返事ありがとうございます! 同じことをお考えだったのですね。 私はできるだけ出したい!と思うのですが、夫にムダといわれると。。。悩んでおりました。が、ほかの方の記述に「住民税に反映する」と聞いて、意味あるんじゃない!って嬉しくなりました。 早速、夫に説得を。。。 ご賛同ありがとうございました!

  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.1

ご主人の言うことは一理あります。 ただし、医療費控除はこれからも申告することがあるかもしれませんので、予行演習がてら領収書などを集め、申請書を書いてみることをお勧めします。確定申告時は税務署に行かれることと思いますが、そこで税理士(たいていその時期は相談員としてたくさん来てます)とマンツーマンで申告書を仕上げてくれますので、必要書類とともに、家で書いてきた申請書を出すとチェックしてもらえますので、そこで色々と(手短に)質問するとよろしいでしょう。なにごとも勉強ですよね。

koukai
質問者

お礼

ありがとうございます! 医療費控除や確定申告等は今までに経験があるのですが、夫に「ムダ」と言われてしょげてます。。。(涙)申請できるものは全て申請しておきたい、ムダでも。。。なんて思うのですが。。。 アドバイスありがとうございます。

関連するQ&A