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準確定申告における住宅ローン減税の取り扱い
クライアントの社長が急に今年亡くなりました。 去年住宅ローン減税を受けており今年の準確定申告で住宅ローン減税を受けられるのでしょうか。
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>調べてみたら亡くなる2日前に土地・建物を売却していることが分かりました。 当然準確定申告で譲渡所得の申告になり、住宅ローン減税は受けられない事になりますよね 売却したということですが、代金の授受・登記、も済んだ売却でしょうか?それとも契約のみ、でしょうか? 売却が済んでいるのであれば、住宅ローン減税は受けられません。準確定申告で譲渡所得の申告をすることになります。その際、購入額よりも売却額の方が高いのであれば、居住用財産の譲渡の特別控除が受けられる可能性があります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/3302.HTM 契約のみ、でしたら亡くなったときはまだ売却されておらず居住の用に供していたでしょうから、住宅ローン減税は受けることが出来ます。 なお、契約のみの場合、様々なこと(相続等)を考慮して申告しなければなりません。その際は税理士に相談した方がいいと思われます。詳しい状況を全て聞けば適切なアドバイスは出来ると思いますが、このサイト内では無理が生じると思われますので・・・
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- sauzer
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亡くなった日まで継続して居住の用に供していて、所得金額が3000万円以下であれば、受けられます。 亡くなった日における、住宅取得資金に係る借入金の残高証明書を発行してもらい、準確定申告書に添付して提出して下さい。 準確定申告については、下記を参考にして下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2022.HTM http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/11/pdf/4041.pdf
補足
ご返答ありがとうございます。 実は調べてみたら亡くなる2日前に土地・建物を売却していることが分かりました。 当然準確定申告で譲渡所得の申告になり、住宅ローン減税は受けられない事になりますよね
お礼
非常に参考になりました。 ありがとうございました。