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会社都合にするか自己都合にするか(長文かも)
初めて質問させていただきます、現在33歳男です。 今年の1月に入社しました会社で、職種は営業職なのですが、営業中に事故を 1ヶ月の間に2回も起こしてしまい(2回とも物損です)1回目の事故は軽い接触事故で会社には余り損害は出なかったのですが、2回目の事故はトラックに追突してしまい、それが元で自宅謹慎処分を受けてしまいました。 その1週間後人事の者と、上司と、私の3人で話し合いの場が持たれたのですが、結果、試用期間中のことでしたので本採用はしないと告げられました。 (試用期間は6ヶ月)私はなんとかチャンスをいただけないかとお願いしてみたものの、会社には私は不適合だということで聞き入れてもらえませんでした。 そのとき、人事は解雇とすると私の今後の再就職に響くということでこの会社には在籍してないことにするという意味不明なことを言ってきました。もちろん雇用保険、社会保険は入社当日から加入されています。 事故を起こしたのは自分の責任でもあるし、本採用取り消しというのも仕方ないと納得はしていますが、失業保険給付の手続きでこの会社の離職票が必要なのにいまだ送られてきません。そしたら、2回目の事故を起こした日付の退職届を提出すれば離職票は送付するとの連絡がありました。もちろん自分からは退職の意思は一度たりとも伝えたことはないですのでどうしたものかと悩んでおります。そこで質問したいことは、 1、これはいわゆる解雇に当り、解雇予告手当てを請求できるのか 2、1をすることにより、再就職に不利にならないか 3、自己都合とした場合、退職理由はどう説明すればよいのか ちなみに1社書類選考が通り、この会社の退職理由は、会社都合によるものと 履歴書には記載しています。 今、何社か面接を控えておりますが、このことが気がかりで本当に悩んでいます。長文で申し訳ないですが、どなたか回答をいただけるようお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
質問文を要約すると、 「1ヶ月間で2回事故って首になった」 と言うことですね。 それは会社として当然の処置だと思います。 1、これはいわゆる解雇に当り、解雇予告手当てを請求できるのか 首になる原因が社員にある場合には、会社は即時解雇できます。(労働基準法第20条) (解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 いわゆる懲戒解雇と呼ばれる状態ではないでしょうか? まずそのあたりの確認をお勧めします。
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- nikuq_goo
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妻が離職した際の離職票を見せてもらった拙い記憶から回答します。 離職票には退職事由について会社が記載する分と自書する欄があります。会社が記載した内容に異議申し立てをする為と解釈しています。 まず御質問者様のケースは会社都合による解雇に相当しません。そこは御理解済みですね? 離職票の退職事由が、懲戒解雇となった場合、質問者様に不利益があると言うのは会社の言うとおりかと思います。会社側が自己都合退職としましょうと言うのは会社が懲戒解雇を行う際もそれなりにリスクがある物だと考えています(ホントのところは解りません)。 失業給付を受給する予定はなくすぐにでも再就職出来る宛てがあるなら、事由は自己都合とするのがよいでしょう。 そこで微妙に不納得感が出てくるのが退職日です。 No1様の回答にあることはとても納得が行く事です。手続き後に後の祭りとならないような措置は常々考えていくべきと思います。 私個人の感覚では退職日は自宅謹慎中の三社会談日と考えます。それまでは業務命令として自宅謹慎を命じられ、出頭命令として三社会談を行った。と解釈します。 自宅謹慎中の給与については就業規則により不払いとする事も可能と考えられますが、”雇用”という面では社会保険、雇用保険加入していることも考え合わせ、月末で調整して欲しい旨、話し合ってみては如何でしょう? トラックの損害については不問にするというのはとても有難い事です。試用期間中の就業規則をもう少し明確にしてもらって望んでください。 それにしても「会社では私は在籍していなかったことにする」のは解せないですね。社会保険等からの脱退等の日付と合わせておなはしされるとよいかもしれませんね
お礼
ありがとうございます。会社と話し合ってみたいと思います。それと一度労働関係の専門機関に相談してみます。
- ascil
- ベストアンサー率16% (76/456)
ここで質問されるより、まずお近くの労働基準監督所で相談してください。その上で弁護士などに相談、 内容証明1枚で簡単に問題解決するかもね。
お礼
ありがとうございます。一度相談してみます。
- tai111953
- ベストアンサー率20% (42/207)
追伸 「最初、在籍していなかったことにする」から「退職日を事故の日にしろ」の間に、あなたが離職票を送ってくれというアクションを起こしましたか? もし何もしていないのにそういってきたなら、私がさっき書いたことあたってるかもしれませんよ。 さすがに給料を何ヶ月も払っておいて在籍してなかったで事故の賠償責任を免れるのは無理と判断した会社が、それであれば事故当日に退職していなくなったことにしてしまえと。で、本人もその日で辞めましたと書面を書いてしまえば、あとは事故のことは知らないと言い張るつもりかも。 トラック相手の場合、修理代だけでなく休業補償なども大きいですから、数百万円という損害賠償を全部あなたにかぶせる気かも。 絶対に安易に会社のいうことを聞かないように気をつけてください。
補足
ご丁寧な回答ありがとうございます。 一応3人で話をしたときは人事の人間は、トラックの損害は不問にすると言っていました。そのときの会話は、こっそりボイスレコーダーで録音してあります。また、離職票を送ってくれというアクションは取りました。そのときの返答でも会社では私は在籍していなかったことにすると言っているとのことでした。損害賠償は営業車両には損保がかけられているので大丈夫かと思われますが…でもひょとするとそういう目論見もあるかもしれませんね。慎重に対処したいと思います。
- tai111953
- ベストアンサー率20% (42/207)
それって… やばくないですか?営業中の事故の場合、一般的には会社側が相手に対して賠償責任を負います。 もしかして…杞憂かもしれませんが、2回目に事故を起こした日を退職日にしろというのは… 「その人間はその日付で退職した人間だから、事故の責任は個人にある」という方向に持っていこうとしているのでは???? それはやばいですよ。 だって、給料はもう払ってしまってるわけですし、退職日を事故の日にしなければならない理由が他に思い浮かびません。また在籍していなかったことにするというのはこれまた、事故は会社の責任ではないという方向にもっていきたいだけかと。 失業保険欲しさに、会社側の戦略に安易に乗ってしまうと、とんでもない損害賠償をあなたにかぶせてくる可能性ありますよ。 一回、弁護士に相談したほうがよいのではないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。懲戒解雇ですか…。一度確認してみます。