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自己都合による退職と会社都合の退職の違い
退職に際して「自己都合」ではなく「会社都合」による退職とは解雇という形をとらざるを得ないのでしょうか。 交通事故で1年間の入院(現在は自宅療養)による退職勧奨を受けているのですが、退職はやむを得ないとしてもこの場合「自己都合」というのに自分自身納得できないため会社側に対して「会社都合」を要望しているのですが 会社側からはそれだと解雇という形になると言われています。 会社側にとっても私にとっても解雇というのはマイナスにしかならないと 言われているのですが、如何でしょうか。 失業保険の受給に際しては会社都合の方が当方にとっては都合がいいので すが、解雇ということによって当方にマイナスになるということは単なる 体裁だけのことでしょうか。
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「退職勧奨」も解雇も会社都合です。 しかし、 >会社側からはそれだと解雇という形になると言われています。 「退職勧奨」と解雇は明確に違います。 しかし、「退職勧奨」であっても、雇用保険(失業保険は古い言い方です)法上は特定受給資格者と判断されます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html 「特定受給資格者の範囲の概要」のIIの「解雇」等により離職した者の(10)をご覧ください。なお、解雇の場合には、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(懲戒解雇)だと特定受給資格者にはなれません。 会社には離職理由を「退職勧奨」とするよう要望されたらいかがでしょう。
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- odaigahara
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退職勧奨であれば、会社都合が多いですね。 ただ、会社都合の場合、再就職のときにいろいろ理由を聴かれるでしょう。履歴書に書くことになるでしょうし、マイナス要因にならなければいいのですが。無論、自己都合退職でも説明は必要ですが。。再就職を意識すると、自己都合のほうが良いような気もします。「会社にも迷惑をかけたくないので辞めました」という理由です。 会社都合の場合、失業給付が早くでる、あなたの会社の退職金規定がどうかわかりませんが、支給率が100%になる場合が多いとか、金銭にからむメリットはあります。 今後の退院の予定や再就職の予定も考慮したほうがいいです。年齢はわかりませんが、再就職も簡単ではないでしょうし。。
お礼
ご回答ありがとうございます。 現在は退院しており、多少歩くのは不自由ですが次の仕事探しも並行して行っています。営業など歩きまわる仕事は無理ですが事務職なら問題ないものと思います。 おっしゃる通り中高年(52歳)の身にとっては再就職の道はかなり厳しい のを現在体感しております。 無理して(片松葉杖)出社していきなり退職勧奨を告げられたため、会社 に対してその非情な対応に憤りを感じるため自己都合ではなく会社都合としたいと思っている次第です。
- toyohi
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交通事故の療養とのことですが、そのときの状況によって考え方が異ならないでしょうか? つまり、仕事中(公務中)の事故であれば、労務災害(公務災害)が適用され、たとえ自己退職となっても有利な条件とならないでしょうか? 休日とかの事故であるならば、やはり会社都合は難しいのでは?と思いますね。どうしても、あなたの方にマイナスの面が多いようになるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 申し訳ありません、言葉足らずでした。 交通事故は休日に起こったもので仕事外でのことです。 この場合会社都合か自己都合になるかの判断が微妙なような気がします。仕事中であれば明らかに労務災害となりそもそも会社都合で何の補償もなく退職させるということが労基法違反ではないのかなと思います。 もう少し調べてみることにします。
- outerlimit
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失業給付金は。会社都合による退職の場合は留保期間はありません が あくまでも、次の職を探すまでの給付金です 職を探す意志が無いもしくは職務に耐えられない状態の場合には 給付されません 職務に耐えられない状態での離職となると 失業給付金の支給対象になりうるかどうか疑問があります ハローワークで確認が必要でしょう 自己都合か会社都合かは 失業給付金の支給以外に影響は無いでしょう(履歴書の記載等に関連してくるかもしれませんが)
お礼
ご回答ありがとうございます。 留保機関がないというのは、自己都合の場合の退職のように3ヶ月間 の待機期間がないということですね。 現状は交通事故による骨折の手術の際に入れた金具を外していない 状態でいずれまた外す手術が必要にはなりますが、職務にたえられない という状態ではありませんし、職を探す意思がないというのでもありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね。仰るように離職理由を会社側からの「退職勧奨」とするのがよさそうです。 会社からは昨日「退職同意書」なるものが送付されてきました。それに署名捺印して会社に返送し、その提出をもって雇用保険手続きをするという会社側に都合のよい形での落着させようとする意図がわかる書類でした。 ところで解雇の場合の自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇が 交通事故で1年間入院した場合に該当するのかどうかという点が不明 です。一度ハローワークに相談してみようかなと思います。 ありがとうございました。