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白色申告について

昨年4月より主人が一人親方(給与?報酬は会社からでる)として仕事を始めました。今回申告するにあたり税務署で相談しようと思いますが基礎知識として教えてください。 1.昨年7月に入籍しました。私は4月まで派遣会社での収入が約100万円・8月からパートで約30万円の収入があります。その際、私の扶養範囲は8月からの収入のみでよいのでしょうか? 2.5月に車の車検・バイクの車検がありました。どちらも通勤で使用するのですが、経費として提出できますか? 3.作業用の道具や被服、文具代、打合せ食事代、車輌整備代等の領収書は全て保存していますが全て経費として提出可能ですか? 他に経費として出せるものは何がありますか? ちなみに昨年3月までは報酬として現金で親方の財布から頂いたようなにで申告はしておりません。 全く初めてのことで何をどうしたらいいのかわかりません。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.2

「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」という法令解釈通達が国税庁長官が出してます。 これを読んでくださいという意味ではなく(いちおうURLは貼っておきます)、ご主人が「大工、左官、とび職等」にあたるかどうか不明ですので、あくまで全額が事業所得だとして回答します。 1について 扶養範囲が8月からというのは、8月から12月までの収入で控除対象配偶者になれるかどうかという意味だと推察します。 控除対象配偶者になる条件は「一年間の所得が38万円以下」が金額的条件です。 ご質問者の場合は「100万円+30万円」が一年間の給与収入だということですので、そこから給与所得控除額65万円を引いた残額65万円が一年間の所得になりますので、控除対象配偶者には残念ながらなれません。 配偶者特別控除を受けられます。 2について 事業用に必要な経費です。バイクも車も「事業だけ」に使用するなら全額ですが、私用で使用することもあるなら、その分は差し引いて経費計上します。 3について 事業に必要なものは経費計上できます。 車両整備費については「2と同じ」です。 税務署で相談されるというのがベストです。 特にご質問者のご主人の場合は、先に紹介したような通達が出てるくらい所得区分認定が微妙ですから、税務署で確認するのが大正解です。 なお「ちなみに昨年3月までは報酬として現金で親方の財布から頂いたようなにで申告はしておりません。」について、意地悪ではなく意味不明です。昨年というのは21年ですから、申告期限は平成22年3月15日です。21年の所得税申告に加算しないつもりだけど良いか?という問いかけでしょうか。 だとしたら「一年間の合計に入れます」が正しいですよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私の扶養範囲は8月からの収入… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >派遣会社での収入が約100万円・8月からパートで約30万円の収入… 夫は「配偶者特別控除」を取れます。 >2.5月に車の車検・バイクの車検がありました。どちらも通勤で使用するのですが… 私用にも使用するでしょうから、事業用分のみ按分して経費とします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >3.作業用の道具や被服、文具代、打合せ食事代、車輌整備代等… 食事代は若干疑義が残りますが、その他は問題ないでしょう。 ただ、1点が 10万円を超える買い物は原則として減価償却資産となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >他に経費として出せるものは何がありますか… そんなこと夫が自分で考えなければ分かりません。 >昨年3月までは報酬として現金で親方の財布から頂いたようなにで申告はしておりません… 親方の財布からでなくてどこから出るのですか。 鳩山総理のように 5年間見つからなければ時効となりますが、税務署もそんなに甘くはありませんよ。 明日にでも「期限後申告」をするようお伝えください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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