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会社の事業内容以外の営業活動をするとどうなる?
会社にはそれぞれ登記簿登録している業種がありますが、 もし社員が所属する会社の事業種目以外の営業をした場合は どのようなトラブルが発生するのでしょうか? 法律上の罰則・罰金などの刑事訴訟および民事訴訟の両面から ご回答いただけると助かります。 因みになぜこういった質問をするかというと、 上司が「売れるものは何でも売れ!」と言うわりには 実際に儲かる商売であったとしても、会社が登録している業種が 違うと言う理由でその商売(販売)をストップさせようとするからです。 なぜ業種が違うと販売できないのかを尋ねても、 明快な答えは得られません。 もしかして上司自身も出来るか出来ないかの理由も分からないで ただ事なかれ的な対応を続けだけのようにもうつります。 これでは商売のチャンスを今後もずっと逃し続けなければ ならなくなるので、真偽を確認したいのです。 宜しくお願いします。
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刑事・民事訴訟の問題ではないでしょう。 会社は「定款」に書かれている目的の中でしか業務はできないようになっているのです。 これは「商法」上の問題かと思います。 ちなみに、会社が定款に書いた目的から逸脱するような業務をした場合、法務大臣により会社解散命令が出される可能性があります。 読みにくいですが、商法の第58条〔会社解散命令〕の一部を取り上げておきます。 第3項が問題になると思います。 ご参考まで。 第58条〔会社解散命令〕 裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益ヲ維持スル為会社ノ存立ヲ許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣又ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人ノ請求ニ依リ会社ノ解散ヲ命ズルコトヲ得 一 会社ノ設立ガ不法ノ目的ヲ以テ為サレタルトキ 二 会社ガ正当ノ事由ナクシテ其ノ成立後一年内ニ開業ヲ為サズ又ハ一年以上営業ヲ休止シタルトキ 三 会社ノ業務ヲ執行スル社員又ハ取締役ガ法務大臣ヨリ書面ニ依ル警告ヲ受ケタルニ拘ラズ法令若ハ定款ニ定ムル会社ノ権限ヲ踰越シ若ハ濫用スル行為又ハ刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ
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- ginman
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刑事訴訟、民事訴訟などという話の次元とは違うと思いますけど。 通常は定款に業種を巾広く書いて、「上記各号に付帯する一切の業務」 としていますから、だいたいやっている業務の周辺は問題ないと思いますが、、、 気になってしかたないなら、法務局に行って謄本を採って読むのが良いでしょう。千円くらいです。
お礼
免許事業以外なら何をやっても問題ないということなんでしょうか?
- zorro
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御社の定款の目的欄を確認されたらいかがでしょうか? 会社の権利能力は下記URLのとおりです。
お礼
難しいですね。。 諸説あるようで。 もし宜しければ確定事項、つまり判例主義にのっとった形でご回答を貰えると大変助かります。 宜しくお願いします。
補足
>第3項が問題になると思います。 実際の社会では刑罰は行われているんでしょうか? 商売なんで、色々と杓子定規には捉えられないのかも・・