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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:(緊急)保証契約締結の無効を主張できるか?(長文事例))
(緊急)保証契約締結の無効を主張できるか?(長文事例)
このQ&Aのポイント
- 友人の保証契約の無効を主張する質問です。友人Aが信販会社の事業用融資の保証人になりましたが、多重債務者で健康保険も滞納していた状況です。Aは自分の状況を伝えましたが、融資担当者からは「形式的な保証人でかまわない」と言われてしまいました。結果的に融資が行われた後、主債務者のBが弁済を怠ったため、AとBは訴えられることになりました。Aは保証契約の無効を主張したいと相談しています。
- 友人Aが連帯保証人になった保証契約の無効を主張できるか質問しています。Aは多重債務者で健康保険も滞納している状況で、融資担当者に自分の状況を伝えたにも関わらず、保証契約を締結しました。しかし、主債務者のBが弁済を怠ったため、AとBは訴えられました。Aは保証契約の無効を主張するために、融資担当者の言葉や貸金業法の条文を根拠に考えています。
- 友人Aが融資の連帯保証人になった保証契約の無効を主張できるか質問しています。Aは多重債務者で健康保険も滞納しており、融資担当者に自分の状況を伝えましたが、「形式的な保証人でかまわない」と言われ、保証契約を締結しました。しかし、主債務者のBが弁済を怠ったため、AとBは訴えられることになりました。Aは保証契約の無効を主張したいと考えています。
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>社会通念上「保証の意思」はあったものと考えるのが相当であり,無効は主張できないと思います。 基本的にはその通りでしょう。が、 >貸金業法13条との関連がよくわからないのですが, 第13条 貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。 となっています。 つまりご友人はこの条項に反して保証契約を求めているという立場をとりたいということなのですが、問題はこの条文では明確な基準が存在しません。 つまり、業者がどう判断するのかという部分にもかなり依存していることになります。 また、たとえご友人の状態が健康保険も滞納する状態であったとしても、現金として手持ちはなくても、不動産を所有しているなどの事情があれば、資力を超えた貸付に該当するとはいえませんし、総合的に考えねばならない話です。 この条文を根拠に保証契約自体が完全に無効というのは難しいかもしれませんが、落としどころとしては範囲を限定するような形になるのではと思います。どの程度の範囲に限定されるのかはご友人の資力によるでしょう。 裁判所は割と業者には厳しい姿勢をとることが多いので、ご友人の主張が全く意味がないとは思いません。 一定の効果はあるのではと思います。 民法における契約は確かに有効であるものの、貸金業法という法律に反している部分が多々あると思われる契約であれば、信義則なり権利の濫用の法理が適用される余地があります。