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契約の締結日はいつになりますか?

遠隔地のため2通契約書を送ってきました。 契約成立の証として契約書を2通作成し、各自記名・捺印の上、両社は原本各一通を保有する。 とありますが、 私が記名・捺印したのが平成20年12月11日 相手方の記名は平成20年12月11日の時点で印刷のみされており、 捺印は平成20年1月20日でした。 契約の締結日は法律的にいつになりますか? ちなみにこちらの捺印後でも相手方が捺印しなければ契約不成立との事なのですが・・・

みんなの回答

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.4

No.2です。 そもそも契約書に契約日が記載されていれば、当然その日を契約成立日として扱うので、このような質問はしないだろうと判断し、契約書には契約日がない前提で回答致しました。 さらに相手方が捺印しなければ契約不成立といったことは契約書には記載されていないということですから、前回お答えしたとおり、双方で契約内容に合意した日が成立日です。 契約書は、後でその内容がぶれないように、契約の成立の証拠として作成しているものですから、契約日は押印日などではありません。 仮に押印した日を契約日とする合意があったとしたとしても、質問者様が捺印した段階では、相手方は記名しかないのですからその段階では有効な契約書の体裁をとっておらず、書面上意思表示として有効になるのは相手方の押印の終了した平成21年(20年と書かれていますが記載内容から21年のミスと思われますので、その前提で回答しています)1月20日です。 以上から、契約の成立日は基本的には合意した日、双方の押印完了をもって契約日とする合意があるのであれば、それでも構わないということです。 なお、契約成立日と効力発生日を別々に記載することもあり、その場合は本文中に有効期間などの項目を記載します。なければ通常は、契約成立のときから効力を生じると考えます。 補足ですが、相手が捺印した日の記載などないのが普通ですが、捺印前であれば形式的に有効な契約書がない、つまり契約の成立を証する書面がないため、契約の取消を主張する余地は出てくる場合もありますが、本件については質問者様が先に押印しているため、質問者様から取消を主張した段階で相手が押印してしまえば契約書の体裁は整ってしまいます。取消の主張は、契約書の存否とは直接関係はありませんし、正当な理由がなければ相手に拒否されて終わるでしょう。

kiitenitai
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。 参考になりました。

回答No.3

確かに契約成立は相手が捺印したときなのですが、 契約日が既に記載してあった場合、捺印することによってそれに同意したとみなされます。そういう意味では平成20年12月10日です。 そうでなければ契約日を遡らすことができません。 ちなみに米国の場合では、契約者はサインとサインをした日を記載するのですが、日付はバラバラです。そして最終日付の日が契約日となります。

kiitenitai
質問者

補足

とゆうことは、相手の捺印した日の記載が不明なため契約取消しは 可能なのでしょうか?

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.2

文面からどのような契約を締結したのか不明ですので、正確には言えませんが、原則は両社が合意に至った日です。 契約書の作成は要件ではありません(保証契約は書面作成が要件ですが)。あくまでもお書きになっているとおり契約成立の証のためです。 しかし、相手方が捺印しなければ契約不成立ということですので、それを双方で合意しているか、契約書上に書かれているなら、契約の成立要件になっているわけですから、相手方が捺印した日をもって契約成立と考えるほかないでしょう。

kiitenitai
質問者

補足

回答ありがとうございます。 <相手方が捺印しなければ契約不成立ということですので、それを双方で合意しているか、契約書上に書かれているなら、契約の成立要件になっているわけですから、相手方が捺印した日をもって契約成立と考えるほかないでしょう。 契約書にその件の記載はありません。のちに捺印後に聞いた話です。

回答No.1

別に捺印した日が契約日というわけではなく、本来、契約日を確認したうえで捺印をするので、契約日は平成20年12月11日でよいと思います。

kiitenitai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

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