• 締切済み

リフォームした廃屋の登記をする時期と、登記しないことによるデメリット

数年前にぼろぼろの超古家(登記簿には築年不詳の廃屋の記載あり)をまず工務店によって大規模修繕しました。(故に建築確認申請はなし) 2002年春に工務店の工事は終了し、その後、遠隔地から通って、また、2002年秋に引越してからは、住みながら施主(私&夫)がこつこつと内装をやりました。引越し後、(たぶん2003年頃)役所からお尋ねの手紙が来た時には「竣工はしたが、内装は自分で今も継続中」というような趣旨の返事を出しておきました。 その後役所からは土地に対してだけ固定資産税納付書が送付されてきています。 2004年には内装もほぼ完了しています。 土地を売った不動産屋と、その登記をした行政書士の人には、役所が確認に来るまで家の登記はしなくてもよいと言われました。 しかし、引越してから随分時間も経つので、このままにしておいてよいものか最近不安になってきました。 法的にはいつ登記すべきなのでしょうか? 現在の状態は違法なのでしょうか? 違法の場合、罰金や延滞税などがかかるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>まず工務店によって大規模修繕しました。(故に建築確認申請はなし) 故にと書かれていますが、一定規模以上のリフォームは建築確認申請が必要な場合が多いのでそれが適法なのかどうかはわかりません。 >法的にはいつ登記すべきなのでしょうか? 表示登記は義務となっており建築後1ヶ月以内です。(保存登記は義務でないからしなくてもよい) >現在の状態は違法なのでしょうか? はい。 >違法の場合、罰金や延滞税などがかかるのでしょうか? 10万円以下の過料に処せられます。(前科になる罰金とは違います) ただ私の知る限りでは過料に処せられたというのはきいたことがありませんが。

heiwanasekai
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ありがとうございました。

heiwanasekai
質問者

補足

mickjey2様ありがとうございます。 「故に」と書いたのは、設計をお願いした1級建築士が市役所に建築確認申請は不要との確認を得たからです。 表示登記は建築後1ヶ月とのことですが、我が家の場合いつを建築後とみなすのでしょうか? 工務店の担当部分完了後? それとも自分たちの内装終了後? 市役所の人が調査に来るまで何もしなくてよいと言った不動産屋と行政書士はいい加減な回答をしたということになりますね? まずすべきなのは市役所に連絡することですか、それともまともな行政書士を探すことでしょうか?

関連するQ&A