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登記について!

登記してある土地の面積が実際より20坪少ないことが発覚しました。祖母の代からの土地で40年以上経過しており、なぜそうなったか詳しい原因が分かりません。。今まで払った固定資産税はどうなるのでしょうか?また、自宅を建替え中で住宅ローンの関係もあり登記しなおさなければいけなくなりました。司法書士にお願いすると42万ほど掛かると言われましたが、自分で登記しなおすことは可能でしょうか?教えてください!

みんなの回答

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.5

固定資産税の返還は無理です。全国に同様な土地がたくさんあります。 自分で登記することはまず難しいです。建替えや建蔽率などが問題でしたら、ローン会社に確認したり、ハウスメーカーの意見を聞かれてから判断された方がよいでしょう。融資上の話だと思われますから。

  • kuwagata2
  • ベストアンサー率71% (61/85)
回答No.4

登記記録の面積は、その面積を保障するものではありません。 中には、明治時代の測量によって計算した面積のままの土地も珍しくなく、法務局に新しい地積測量図が備え付けられている土地や、国土調査や区画整理の行われた土地でなければ、登記記録と実測面積が一致する土地の方がむしろ珍しいです。 20坪の違いは、建物の設計・建築確認のための測量によって判明したものと推測しますが、この測量結果を基に地積更正登記を申請することは出来ません。 地積更正登記は、一般的に土地家屋調査士の調査に基づき、隣接土地所有者との境界立会い確認を経て、正確な測量図(地積測量図)を作成する必要がありますので、いわゆる“本人申請”は非現実的です。 土地・現地の状況、地域差などにより費用は一概に言えませんが、この登記で42万円ならば、比較的安い方です。 申請代理人は司法書士でなく土地家屋調査士です。 固定資産税については、ほとんどの場合諦める事になります。 納得できないかもしれませんが、逆に登記記録より面積が多かったとしても、さかのぼって請求される事はありません。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

追加します。 土地測量には2種類あります。 土地境界を土地所有者の指定箇所をポイントとして測量するのを現況測量と業界で言います。 土地境界を隣地の人と立ち会いのうえ確定して測量するのをいわゆる実測といいます。 土地境界確定も土地境界石があり隣人が素直に異議を言わなければそのまま測量し、土地境界石がなく隣人が土地境界ポイントに異議を言わなければ土地境界石を埋めるという作業が入ります。 隣人が土地境界のポイントに異議を言う場合は、話し合いなのか訴訟なのか、隣人の性格と土地の価値で異なりますのでいちがいに言えません。 東京都心であれば数センチの違いも大問題になるのは当然です。 当該土地が国道や市道と接しており査定が終わってない場合はかなりの大作業となり軽く100万円以上はかかります。 42万円が高いのか安いのはケースバイケースなのでお答え出来ません。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

土地の面積を変更するのを地積更正といいます。 仕事は土地家屋調査士が実測して登記申請いたします。 司法書士はたんに相談を受けているだけです。 42万円の殆どが測量代です。 ご自分で登記との質問ですが、ご自分で土地測量が出来れば可能です。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 事実ならば至急固定資産税担当課と相談してください。  5年で時効ですのでそこまではさかのぼって返してくれるかもしれません。あとは台帳を保管している年限によってはもう少し返してくれるかもしれません。固定資産税は市町村税ですので、扱いは全国一律ではありません。  登記は法務局に聞いてください。20坪少ないということは測量済みなのでしょうね。測量していないのであれば敷地に応じて測量費はかかります。