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不動産登記について

今度、引越しを希望している物件は敷地が170坪あります。 土地は県が販売、建物は工務店が販売しています。 その物件を、購入後に土地を私の名義で登記する前に、私の名義で150坪、母親名義で20坪に、分筆して、移転登記したいのですが、それは、可能ですか?

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  • ベストアンサー
  • muchyo
  • ベストアンサー率57% (58/100)
回答No.6

#3です。 共有持分で適用可能だと思っていたのですが、違っていたのですね。申し訳ありません 先ほど知人に聞いたのですが「買い替え特例」の面積判断ポイントは、登記簿上の面積になるしいです。よって、所有権移転時に、150坪以下にしなければならないのですが、県のほうでまず分筆登記をしてもらうい、登記簿上で150坪と20坪の数字とします。その後150坪は質問者様、20坪はご両親様にそれぞれ売買契約をし所有権の移転をという流れになると思いますが、分筆する前に150坪だけ所有権移転するのは不可能に思われます。県と相談するしかないでしょう。あくまで分筆できるのは、権利部(保存登記をしていなければ表題部)に記載された人だけですからね。 ちなみに、分筆せず所有権移転をしてしまうと、170坪で所有権移転をすることとなりますので、特例は受けれなくなります。その後分筆しても意味は無いです

miracara
質問者

お礼

何度もほんとうにありがとうございました。 県にも聞いたのですが、できない、と言うことでしたが、  運筆費用をこちらが支払うように話しっを持って行けば、可能かも知れません。仲介業者から話してもらいます。

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その他の回答 (5)

  • muchyo
  • ベストアンサー率57% (58/100)
回答No.5

#3です 「購入後、170坪を購入したら、そのまま所有権移転登記をしなけばならいと思っていましたが、150坪(500m2)に抑えて登記できるのか」 言葉足らずでした。共有名義はご存知でしょうか。土地の持分(割合)だけを決めて所有する名義のことです。以下例です 土地:170坪 Aさんの持分:50% Bさんの持分:50% とすると、 Aさんの土地:85坪 Bさんの土地:85坪 となります。共有名義が分筆する場合と違うことは、その土地のどこの部分がAさんのもので、Bさんのものなのか、確定していないところです。よって、土地を売却したりする場合は、双方の合意があって、初めて売却などができます 今回質問者様の場合だと、 土地:170坪 質問者様の土地:150坪 ご両親の土地:20坪 としたいので、 質問者様の持分:150 ÷ 170 × 100% ≒ 88.2% お母様の持分:100% - 88.2% = 11.8% となるため、150坪未満にするには 質問者様の持分:100分の88 お母様の持分:100分の12 として「共有名義」で登記すれば、最も安上がりな方法で質問者様の持分が150坪以下となるため、買い替え特例の適用が可能になるかと思います。 ちなみに、所有権移転登記はかなり簡単な登記なので、質問者様ご自身で実施してください。司法書士に依頼すると10万円ほど取られます。 また、上記登記によって間違いなく「買い替え特例の適用」をうけれることを税務署にてご確認してください

miracara
質問者

補足

何度も回答ありがとうございます。税理士に聞いたところ、 『共有の場合は、全体の面積で判定するみたいです。(措置法通達36の2-13(2)』と言う返事が返ってきました。 なので、やはり分筆する必要があると思うのですが、購入してから自分で分筆費用を出して分筆し、移転登記をすることはできないか、と思い、ここで相談させて頂いた次第です。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>私の名義で150坪、母親名義で20坪に 県が嘱託登記で分筆するにしても 分筆業務は 調査士に委託しますから 費用はかかりますので 多分やらんでしょうね。 こんな面倒なことを頼むんであれば あなたと母親名義の希望の持分で 共有として売買すれば すむことです。

miracara
質問者

補足

>あなたと母親名義の希望の持分で共有 共有にすると、登記上、何分の何と言うような記載になるため、私の持分が500m2(150坪)とはならないのです。

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  • muchyo
  • ベストアンサー率57% (58/100)
回答No.3

一番安く付く方法を考えてみました 1.170坪の土地を質問者様と母親様で購入。いわゆる共有名義です。500m2に抑える割合で県から所有権移転登記してください 2.正式に分筆登記をするか、そのままほおっておく 分筆登記をする場合、地積測量図を作る事と隣地境界を決定するのが厄介です。ただ、時間があればできますので、がんばってください。ちなみに30万~40万円ほどうくと思います。ちなみに、県の所有土地であれば、すでに隣地境界は決まってそうなので、質問者様で地積測量図を描くだけで良いと思いますよ。その後分筆登記をしてください

miracara
質問者

補足

>500m2に抑える割合で県から所有権移転登記 購入後、170坪を購入したら、そのまま所有権移転登記をしなけばならいと思っていましたが、150坪(500m2)に抑えて登記できるのですか?

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

購入後に分筆するのは可能でしょうし、県の販売の時点で確定測量されていれば費用もそれほどではありません。 しかし一旦は170坪で購入する事になるのでしょうから、買い替えの500m2の規定にはどうなんでしょうか? またお母さんに所有権移転するのもどういう原因でするのか?という問題もあります。 購入時にお母さんと共有持分で購入しておいて、分筆後に共有物分割で所有権を移転する方法もあると思いますが、いずれにしても買い替えの特例を受けられるのかどうか?が問題だと思います。

miracara
質問者

補足

回答ありがとうございます。

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  • 540323
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.1

こんにちわ! 販売側の判断も必要ですが、可能です。 お母様名義の20坪を分筆する必要性があるのでしょうか? 費用負担?? 分筆する際の測量や家屋調査士への報酬など 費用が大きく発生しますよ。

miracara
質問者

補足

回答ありがとうございます。 土地が500m2を超えると、買い替え特例を受けられないのです。 県に分筆して売却して欲しいと言って見たのですが、無理でした。 自分で分筆して登記可能ならそうしたいと思いました。

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