• ベストアンサー

相続したお金を『預かる』形にするには

遺産でもらったお金を自分名義でなく、親名義にしておきたいのです。(親には知らせず) 家族と言えど別人が口座を開設したり入出金する事は、本人確認の制度があるので昔のようにはいかないと聞きました。 どうしたら名義を親にして保管する事ができますか? 現金で持っている、というのはやめたいです。ちゃんと親の名前と、相続した付近の日付が入った物として預かる形を取りたいので。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

はっきり言うと出来ません。 それに本当に父のお金にしようとすると、贈与税がかかりますよ。父は申告して納税しなければならなくなります。(110万/年まで非課税) 通帳を父に手渡した時点で残高全部が贈与ですね。 で、ご質問者のやろうとしてることはなんか違うなぁと思いますよ。 たとえばそのお金を取っておいて、将来父がお金を必要としたときに、そこから必要なだけ出してあげるという行為であればなんの問題もありません。(生活などに必要なお金を都度渡すのであれば金額にかかわらず贈与になりません) 逆に言うとそういうふうにやるのは、父との交流が途絶えず続けている必要があるわけで、それが一番の親孝行になるでしょう。 自分だったらどう考えます?子供にというお金を欲しいと思いますか? それよりはとりあえずはそれなしでも自力で生きていくことを考えませんか? その上でどうしても困ったときに子供が助けてくれれば、それはそれでありがたいと思いますけど。でもできるならばできるだけ世話にはなりたくないですよね。 オムツはいてた坊やに逆に世話されるなんてね。親としてはやっぱりいつまでも「親と子」の関係でいたいもんです。 お父さんの気持は良くわかりますよ。私には。 とりあえずそのお金はご質問者の名前でもよいからずっと預けておけばいいでしょう。 使わずに。 それで本当に困った事態になったらそのときに実はとってあるといって出せばいいです。 ご質問者はおいくつくらいなんですかね?まだ若い方なのではないかと思いますけど。 自分が50,60の年になれば、また少し親子の関係は変わってきますよ。 親としても親の威厳は保ちたいけど子供も人生を立派に歩んだ一人前であると見るようになってきますし。

noname#254326
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 贈与税まで考えていませんでした・・・。(>_<)それはまずいですね。 > ご質問者のやろうとしてることはなんか違うなぁと思いますよ。 うーん・・・mickjey2さんのおっしゃる方法が一番なのはよく理解しています。ですが、実際問題、母の闘病生活にかかった費用だけでもかなりの額になり、母の名義にはほとんど手をつけていないので全て父が出しています。私達にはちょっとした額でも支払わせてくれませんでした。(立て替えても後でしつこいくらい精算してくる) 聞きかじった支払額を聞いただけでも、遺産のお金は私達がもらうべきものではないと強く感じます。(支払額を楽に出せるほど資産家ではないので) 私は30代半ばです。父は年金生活者です。 私がまだまだ青いのでしょうか。 とりあえずはアドバイスどおり私名義で預けて使わないようにし、必要になった時に渡す事にしようと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

誰の遺産を相続して、親の名義で預かりにするのか判りませんが、相続にした方が税金面で有利の様な気がしますが、何故、預かりにしたいのでしょう。

noname#254326
質問者

補足

すみません、言葉足らずでした。 母が亡くなり、遺言書がありました。しかし母は現金をすべて子どもらに分けるよう書き残しており、まだ健在の父の分がないのです。父も含めた皆で分けようと提案しても、「母の遺志をくんで書いてある通りに分けろ」と父は言います。 今は父も生活に困ってるわけではありませんが、いずれお金が必要になると思います。必要になった時でも子どもからのお金を素直に受け取る父ではないので、父名義で預けておき、「これは母からのお金だよ。父の相続分がなかったから、父の分として最初から預かるつもりで受け取った」と言って渡した方が後でゴタゴタしないような気がして・・・。

関連するQ&A