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遺産相続で知っておくべきこととは?

私は三姉妹で、親が亡くなった時、遺産相続でいがみ合うこと間違いなしの仲の悪さです。 遺産相続は知らないと損する制度がたくさん在ると思うのですが、これは知っておくべき!というものは何かありますか? あと、兄弟で遺産相続でトラブルになったことが在る方、どうやって収束させたのか経験談も聞けたら嬉しいです。

みんなの回答

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.6

あなたが予言をしている争族の話はきっと当たってしまうんでしょうね。 お金だけでしたら、三等分(他の隠し子がいなければの話ですが)すればよいだけです。 でも、不動産があると解決が長引くでしょうね。それを現金化するのか、誰かが遺産の一部としてもらうのかも重要な選択肢になります。 親御さんがこれからご高齢の年齢になると、介護の問題がでてきます。 これももめる要因になります。 2019年に民法が改正されましたが、その中に介護をしていた人への見返りのような内容も含まれています。 「特別寄与分」というものです。 ただ、あなたの場合は、子どもなので従来の「寄与分」という考えでいいと思いますが、親御さんを介護された人はその分だけ少し多めの相続財産を請求できますので、この部分でももめるでしょうね。 相続財産が多ければ弁護士に頼むのが一番簡単ですが、それほどの相続財産がない場合だとみんなが好き勝手なことを言いあうので、まとまるのが大変です。 あと、考えられるのは、一次相続をしないまま二次相続になるケースです。 例えば、父親が亡くなった時に、母親と子供3人での遺産分割協議が上手くいかずに、そのままにして、今度は母親も亡くなった時は、一次相続をしないままいっぺんに二次相続をする形になりますので、相続税の負担が大きくなる場合はあります。 つまり、母親が存命ならば、配偶者控除がありますので、相続税はほとんどかからない場合が多いのですが、子どもだけの相続の場合はそういうものがない分、税負担が出て来ると思います。

hiyono_115
質問者

補足

うひゃー そんなことがあるのてすね 自分想定をうわまわっていたのて凄く勉強になります。 なるほど、確かにという内容てたいへんありがたいです ご回答頂きありがとうございました!!

  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.5

皆さんのおっゃる通り。親族とはいえ、お金になると欲が出て 少しでも多くとなってしまいます。 私は相続税がかからない少額でしたので、もめる事はありませんでしたし、 兄弟は、お金はいらないって言いました。土地も現金も私名義に変更して 終了です。 土地は、誰の名義になっているかわかりませんが、田舎住まいなもので 知らない名前(父の父の父)なんてこともあります。 これだと、相続放棄の印鑑を頂くだけで、大変です(相続人が多すぎ) あとは、遺言書が残っていたら、それが優先でしょうから、確認が必要かもです。

hiyono_115
質問者

補足

額面でもかわってきますよね。 そうたったのですね 経験談参考になりす! ご回答頂きありがとうございました!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.4

遺産相続でトラブルになる原因は,少しでも自分の取り分を多くしようとするからです。そういう欲をなくして,すべて金銭に換算して等分しましょう。 > 知らないと損する制度 どれも当たり前のことばかりですが,知らないと損するのは遺留分の制度ですかね。遺言で指定された相続分が,自分の法定相続分の半分未満であれば半分までは請求できるという制度です。 他には,遺産よりも借金が多い場合には相続放棄をすれば借金を返す必要がないとか,遺産分割前に勝手に遺産に手を付けると相続放棄ができなくなるとか,葬儀費用や医療費等の精算をするために資金として預金を引き出すことができるとか...

hiyono_115
質問者

補足

いろいろあるのてすね。 遺留分の制度とか、手出ししたら破棄てきないとか結構しらないでやらかしちゃいそうてす。 貴重な情報ありがとうございました!

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (187/1096)
回答No.3

私は先日税務署に直接聞きに行きました。 いくらに分けるかではなく、法律ではどのように分けるのかを聞いてきました。 税務署的に教えてくれますよ、無料ですから難しくないです。

hiyono_115
質問者

お礼

おお!税務署とは初耳です! 無料で難しくないのはありがたいです 専門家の弁護士に金払って聞かなければいけないかなと感じていたので その情報はすごく助かります! ありがとうございます!!

回答No.2

  遺留分というのがある 法定相続割合の1/2 親の一方が亡くなった時の法定相続人は 配偶者と姉妹三人 法定相続割合は 配偶者:1/2 姉妹:1/2を各人に分けるので1人は1/6 遺留分はその半分なので貴方の遺留分は1/12 相続は預金、土地、家、有価証券などの価値のある遺産の他に借金なども一緒に相続する、どれかを選ぶ事はできない  

hiyono_115
質問者

補足

どれか選ぶことできないのですね 改めて知らないことがおおくて恐々としてます。お教え一番ありがとうございます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

親には公正証書遺言か弁護士に依頼して遺言状を作成してもらうこと。それだけで随分と面倒が減ります。親がどれだけ財産を持っているか把握しておいた方がいいです。借金など負の財産も相続対象になりますから、相続を開始してしまうと返済義務を生じます。僅かでも処分してしまうと相続辞退はできません。

hiyono_115
質問者

補足

遺言書の作成と財産の把握したいですね。 こらの有無はかなり大きいデスよね。 財産の把握は両親がいきているうちにどこかに訪ねてわかるものなのでしょうか?

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