- ベストアンサー
被相続人が死亡後に振り込まれたお金は?
- 被相続人の遺産には、死亡時点での口座残高、手持ち現金、株式などが含まれます。
- しかし、死亡後に振り込まれたお金の扱いについては疑問が生じます。
- 具体的には、株式の配当金が被相続人の口座に入金された場合、この配当金は手持ち現金として扱われるべきなのか、それとも遺産の一部として考えられるのか、明確なルールが存在しません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>被相続人の遺産は11月30日時点の口座残高、手持ち現金、株式等、所有不動産になると思う… 違います。 11月30日時点で、お金をもらえる権利、また支払わなければいけない義務が生じているものも含めないといけません。 例えば、11月1日 (もっと前でも良いが) から 11月 30日までに何かを利用、電気料でも電話料でも何でも良いですが、請求書が来て支払うのが 12月 1日以降でも、負債として遺産に組み入れないといけません。 このため、死亡日即日に遺産総額が判明することは少なく、1~2ヶ月あとにならないと細かな数字は出ないのが通常です。 >この50万円については、手持ち現金とするべきでしょうか… 11月30日時点では「未収配当金」。 >A口座の遺産残高は350万円であるとすべきなのでしょうか… 11月30日時点の預金は、あくまでも 300万ですよ。 現金や預金の他に、「未収金」や「未払金」といった概念を加えることが肝要です。
その他の回答 (2)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
株だ、配当金だと考えるとわからなくなります。 「受け取るべき金額があったが、振込が遅れた」と考えればいいのです。 平成25年11月30日が土曜日で12月1日が月曜日ですから、いくらでもある話です。 11月29日に送金処理を完了した(ここでこのお金が配当であろうと、借りてたお金を返したのでもなんでもいいです)。 それが12月2日に口座入金された。 相続発生が11月30日。 さて、相続財産を形成する預金額はいくらでしょう? 相続時に預金残高は確定しますので、金融機関の発行する残高証明書の額が「相続される預金額」です。 残高証明と額と、実際の預金額は違うことになります。 これは相続人が持っていた債権が取立てされたと考えるべきです。 入金が株式の配当金だとしたら「被相続人が受け取るべき額」が口座にたまたま相続発生日のあとに支払いがされただけです。 被相続人が受け取るべき配当なので相続財産になります。 株は相続発生日に相続されますが、配当支払い確定はそれ以前にされてるはずです。 その意味でも「株を相続した者が、株の所有権者として受け取る配当」ではないです。 受取配当金が相続財産になるか、相続財産として株を取得した人に帰属するかで、課税関係が変わるわけですが、株式の配当支払決定はいつされたのかが判断基準になるべきではないでしょうか。 受理つまり口座に入金された日によって、課税関係が変わってしまうのでは困ります。
お礼
有難うございました。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
>数日後に、株式の配当が被相続人のA口座に入金された場合、この配当金はどういう位置づけになるのでしょうか? ●遺産分割協議にて、その株式を相続した人のものとなります。 つまり、相続開始は被相続人の死亡時に遡って適用するものですから、そのときの口座残高と後に入金される配当と混同してはいけません。
お礼
有難うございました。
お礼
有難うございました。