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預金の相続についての質問です

父が亡くなり 母 兄 私で父の遺産を分割することになりました。 実は 父が亡くなった後も 父名義の口座はそのまま出し入れが出来たので 葬儀や法要の費用などは父の口座から払い出し 香典などは母名義の口座に入金 さらに いつ父の口座が止められるか不安だったために 母の口座にほとんど振り替えてしまい 父の口座の残高はほとんど無い状態になってしまいました。 この場合 母の預金から もう一度父の口座に戻して 遺産として相続する事は可能でしょうか。 不動産は母と兄が相続し 私には預金を という事でほぼ話しあいが出来ています。

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回答No.4

>  母の預金から もう一度父の口座に戻して 遺産として相続する事は可能でしょうか。  遺産として相続することが可能ですが、お父様の口座に戻す必要はないでしょう。お父様が死亡された時点のお父様名義の預金の額が遺産分割協議の対象になります。  遺産分割協議書は、不動産の相続登記手続のため必要ですので作成の必要があります。手続きを依頼した司法書士が作成してくれます。  その際、預金の取得の条項を入れてもらってください。 ただ、質問からは葬儀費用の負担があきらかでないので仮定の話になりますが、具体的には以下のようになります。  仮に、死亡時の預金残額が1500万円、葬儀費用等の支出が300万円、質問者様が協議により取得する額が1200万円とします。  この場合は、お父様名義の預金債権をお母様が300万円取得し、質問者様が1200万円取得します。お母様は相続により取得した300万円を喪主として葬儀費用に使ったということになります。  それとも、葬儀費用は香典(喪主のものです)でまかなえたのでお母様が預金を相続する必要がないとされる場合は、死亡時の預金残額、上記の例でいくと1500万円を質問者様がすべて取得するという条項にすればいいのです。  預金口座を戻さなければならないといけないと思われたのは、死亡後口座を移したり、使用してしまったからご心配になられているのだと思います。  ですが、遺産分割協議の効力は死亡時に遡及しますので、最初から質問者様が相続していたことになるのです。遺産分割協議書に記載しておけば、一旦お母様が相続して質問者様に贈与したということにはならないでしょう。

noname#24176
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 葬儀等の費用は 香典分を差し引いても200万以上の出費になりました。 父の死亡時にさかのぼってその分を差し引いた金額で 遺産分割の協議書を作成する方向で考えてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#22689
noname#22689
回答No.3

こんにちは。 お父様のご他界ご愁傷様です。 ------------------ さて、ご存知かとは思いますが、 遺産相続は(権利)、何ら手続きを踏む事無く非相続人の死亡時と同時に発生(権利)します。 非相続人の妻が1/2残りを子共が相続しますが、負の相続も当然負います。 後々蟠りの種を残さない為には「遺産分割協議書」←形式的書式は有りませんので、↑これを作る事をお勧めします。 ------------------- 兄弟(姉妹)は他人の始まりで余程の人間が出来た人で無い限り、取り分で揉めます。 ------------------------- 相続財産とは、金銭で即評価し難い(しずらい)物でも一応金銭に見積もった上で、それらの合算した物ですが、取り分に付いては辞退する事は出来ますが、押し付けや脅し等で辞退させる場合も有り得ますので、本来は、「遺産分割協議書」←書式は無い(形式は自由)ので4枚の協議書を作り(代書屋「行政書士とか司法書士」に頼むと可也の金額が取られる)ので自分達で作って「自著と実印」を押せば完了です。残りの1枚は念の為(必要が有れば、公証役場へ届ければ確実) ---------- お母様とお兄さんが「不動産」彼方が、空に近い父親の預金通帳を、←此れは、元々有った残高を保障すると口約束をしても、最後は揉め事の種だと思います。 ので、総ての財産を評価して、その中(通帳の話では無く)から、幾らの金額を渡してくれるのか、「遺産分割協議書」として残す冪だと感じますが… ---------------------------- 例えば、こんな言い方で押しきられる場合が有ります。「お前には、学校を出してやった費用が何百万円位掛かって居るのでその分取り分を遠慮しろ」とか、家を建てる時の資金を出してやった、とか事業を始める時に資金援助をしたとか、嫁に行く時これこれの金が掛かって居るとか… ↑こう言った、相手側の都合の良い論理で引き下がる事は無いと思います。 父親にすれば、二人とも可愛いのですから、自分の財産は等分に分け与えたいと思って居た筈ですから… ----------- 遺産分割協議書 ・共同相続人間で遺産分割が確定した場合には、後日相続人間でトラブルが生じないように、  遺産分割協議書を作成します。 ・遺産分割協議書の書式や形式などに決まりはありませんから、内容が明確であれば、縦書や横書、  筆記やパソコンで作成してもかまいません。但し、分割協議は協議者全員の合意がなければ成立  せず、相続人の一部を除外してなされた分割協議は無効になります。  従って、遺産分割協議書には全員が自署し、印鑑証明を受けた実印で押印します。 ------------------------------ 遺産分割協議書のサンプル なお、遺産分割協議書には印紙税はかかりませんから、印紙を貼る必要はありません。 <一般的な遺産分割協議書の例> 遺産分割協議書   被相続人近畿太郎は平成○年○月○日に死亡したので、その相続人近畿花子、近畿次郎は、  被相続人の遺産につき次のとおりに分割することを合意した。 =====================================  1.相続人近畿花子は、次の遺産を取得する。    兵庫県西宮市甲子園七番町7号     宅地  330平方メートル    同所同番地所在    家屋番号 77番 木造瓦葺2階建    床面積  1階  125.00平方メートル           2階  100.00平方メートル  2.相続人近畿次郎は、次の遺産を取得する。    甲子園銀行西宮支店の被相続人名義の預金     定期預金  金1000万円    甲子園株式会社の株式  1000株  3.相続人近畿花子は、次の債務を承継する。    甲子園銀行西宮支店からの借入金  300万円   上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書2通  を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。      平成○年○月○日      兵庫県西宮市甲子園七番町7号           相続人     近畿 花子     印      大阪府大阪市北区角田町1丁目1番1号           相続人     近畿 次郎     印 また、相続人のうちに未成年者がいる場合には、その未成年者は単独では法律行為をすることが できないので、法定代理人(親権者)が協議に参加しますが、その法定代理人も共同相続人である ときは、利益が相反することとなるので、家庭裁判所で特別代理人の選任を受けて、その特別代理 人が未成年者に代わって遺産の分割協議を行い、押印する必要があります。

noname#24176
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 遺産分割協議書はこれから作成しますが きちんと金額まで明記するつもりです。 ただ母の口座に便宜上とは言え入金してしまった事で 母に贈与税がかかるのではないかという心配も出て来ました。 全てがクリアになるまでは 慎重に対処して行きたいと思います。 ありがとうございました。

noname#19931
noname#19931
回答No.2

そもそも相続税が生じなくれば、且つ相続人間で争いがなくれば、どうしようがまったくかまいません。 銀行が死亡を知った途端に口座を使えないようにするのは、相続人間の争いに巻き込まれないようにするためです。 この場合、被相続人にいくら預金があって、葬儀でいくら使って、残高いくらと開示すれば足りるのではないでしょうか。わざわざ戻す必要もないと思いますが。

noname#24176
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 不動産を含めても 相続税の対象にはならない金額ですし 幸い相続人同士の関係も良好です。 ただ今後の事もありますので 遺産分割協議書はきちんと作成したいと思います。

  • yakyutuku
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回答No.1

相続税逃れと見られかねない非常に不適切な処置です。税理士か弁護士に相談し処置をあおいだほうがトラブルが無いと思いますが?

noname#24176
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 質問の時に書き忘れましたが 遺産の総額からみて 相続税の対象外になると思われます。

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