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株式会社取締役の辞任方法と条件、母の辞任可能か?子の辞任有効か?速やかに満たすために必要なことは?
- 株式会社の取締役の辞任方法と条件、母の辞任の可能性、子の辞任の有効性について説明します。
- もし父が捜査・離婚を察知して倒産・破産等の行動に出た場合でも、被害を受けないように母が取締役を辞任する必要があります。
- 子の辞任も必要であり、現在も登記簿に取締役として名が記載されているため、早急に辞任手続きが必要です。
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・ここに相談するより弁護士さんに駆け込むべきと思うのですが……。きつい言い方になりますが、すでにヘタ打っているような気もするし……。 ・〉同時期に信用金庫より上記取締役で勝手に借り入れをされています。 の意味が分からないのですが……。 ・(連帯)保証人になっていない限り、会社の借金を取締役が背負うことはありません(取締役としての義務に反して会社に損害を与えたのならともかく)。逆に、保証人になっていれば、取締役であろうがなかろうが借金を背負います。 ・株主は、会社の借金を背負いません。出資金が返ってこないことになるだけです。(「出資金の範囲で会社の取引先に責任を負う」ということを「有限責任」と言います。中国語の「有限公司」、英語の「Ltd.」はそういう意味) ・登記されている限り、第三者に「取締役ではない」と主張するのは困難です。 登記の無効・抹消を求める訴えを起こすべきです。 ・取締役は、株主総会での選任→承諾→就任・登記となるわけで、本人の承諾がなければ無効です。 しかし、あとから認めれば(追認すれば)有効になってしまいます。 「辞任を申し出た、ということは取締役の地位にあることを前提としているわけで、追認したことになる。したがって登記は有効」などと言われてしまう危険があります。 早急に弁護士さんに相談し、それから行動してください。
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- nikuudon
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ご質問の感じからは、子・母とも勝手に取締役にさせられてしまった、ということですので、被害が 及ぶことはそうていしづらいですが、「父」もややこしそうな方とお見受けしますので、何をしでかすか 判らない、ということであれば、早々に退任したほうがよいでしょうね。 取締役の退任は、会社の了解を必要とせず、いつでも辞任が可能です。 退任の効力は、商業登記完了を必要としますので、辞任登記が完了していない間は、取締役としての 職務に縛られることになります。 よって、取締役辞任が行われているかどうかは、商業登記簿謄本を法務局で入手すれば、判ります。 辞任した取締役には退任日が記載されています(謄本はネットでも取れるようです) ご質問の会社は、株式会社ですので3名以上の取締役が必要です。おそらく、父・母・子の3名を登記に 使っていたのではないかと思います。 つまり、子(母)が辞任、としたところで、後任取締役の選任をしなければ、3名未満となりますの で、登記そのものを受け付けてもらえません。 もし登記がされていないのであれば、即時登記を行わせること、それでも登記しない場合には、裁判所へ 仮取締役の選任を申し立てることになります。 なお、取締役の就任(登記)には、本人の承諾が文書で必要です。本人に無断で取締役に就任させた、と いうことは、「父」はこの書類を偽造したということになりますね。 いずれにしても速やかに処理するためには、弁護士に相談されるべきでしょう。
- 参考URL:
- http://www1.touki.or.jp/
お礼
ありがとうございます。 登記の現状と弁護士への相談を平行して行おうとおもいます。
お礼
ありがとうございます。 借り入れの意味ですが、勝手に子を取締役にし その登記簿を信用金庫に提出し借り増しをしていたということです。 子が自分が取締役になっていることを知ったあのは、金回りが急に良くなったので怪しいと思い登記簿を確認したからです。 約二ヶ月間、その事実を知りませんでした。 本人の合意なしに取締役として登記することは、可能なのでしょうか? 父は監査役(会計士)とは相談し母・子を勝手に 取締役にしたようですが・・・