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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:紙幣類似証券取締法はどういう趣旨・理由の下に成立したか?)

紙幣類似証券取締法の趣旨・成立理由は?

このQ&Aのポイント
  • 紙幣類似証券取締法は、明治39年法律51号として成立しました。
  • この法律は、一様な形式で定められた金額の証券を発行し、紙幣に似た働きをすることを禁止するものです。
  • 当時の背景や趣旨は議事録から明確に明らかにされており、帝国議会の議論を通じて成立しました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • falcos
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.1

津曲俊英(執筆当時 財務総合政策研究所研究部長)氏の「幣制について」という論文の中で立法趣旨について述べられています。 やや簡略ですが、オンラインの文献ではこれ以上のものはなさそうです。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/soken/kenkyu/ron066.pdf
garcinia
質問者

補足

回答有り難うございます。リンク先の資料を拝見しました。書いてあること は専門的ですね。 近代的貨幣制度が確立されていく中で、金属貨幣等の実体貨幣と等価である 事を保証された銀行券を幾つかの銀行が発行するようになる。やがて、銀行 券の発行が中央銀行に収斂されて行った。1872年に国立銀行条例制定、1882 年に日本銀行設立。 定められた機関の発行した紙幣にのみ強制通用力を待たせ、それ以外の機関 には紙幣の発行を禁止する。 そういう趣旨でこの法律が制定されたとしたら、プリペイドカードが紙幣類 似証券に当たるか否かについては、議論の余地がありそうですね。

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