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プリペイドカードの廃止

こんにちは、納得できないことがあったので、質問させてください。 私は、区の運動施設を利用しており、そこで使えるプリペイドカードを利用していました。 1000円で1200円分のプリペイドカードが買える、というものです。 しかし、そのプリペイドカードが3月末で廃止となりました。 管理する会社が変わり、システムが変わるためらしいです。 それに伴い、プリペイドカードは残額があるのに利用できなくなってしまったのですが、 そのカードを買った日付によって、そのカードの取り扱いが変わっています。 昨年の7月5日以前に購入したものならば、残額分を回数券に交換。 7月5日以降に購入したものならば、残額は全て無効。 私は7月14日に購入(印字されています)したので、残額は無効になりました。 その7月5日以降というのは、その日以降に掲示板やホームページで周知できたため、 ということだったのですが、 私が購入するときには、全くそんなことは知らず、 また廃止になったのも4月になってから知ったので、対処のしようがありませんでした。 納得できなかったので、受付で抗議をしたのですが、 周知をしていた、の1点張りでした。 情報を見落としていた私にも落ち度はあると思いますし、残額もわずかなので、 諦められないわけではないですが、やはり納得できません。 区の施設なので、そのお金が意図せず区の収入になってしまうということと、 年明け以降に購入されたカードには有効期限が印字されているらしく、 そんなことから、なんで・・・という気持ちでいっぱいです。 長くなってしまいましたが、このようなケースは法律的にどうなのでしょうか。 どなたか納得できるような答えをよろしくお願いします。 ちなみにプリペイドカードの購入は自動券売機でした。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

不正確な書き方をしたところだけ訂正します。 >(この問題に関して「告知義務」なんていう法律上の義務はありません) というか、買った人が分かるようにしていたのであれば、法律上の落ち度はないです。 (それを「告知」というなら「告知義務はある」ともいえますけど…まぁ法律用語とは関係ないですね) 「いや、落ち度があった」と法的に認めてもらうためには 「あなたが見落とした」だけではだめで 「その周知方法では、およそ通常人では周知とは理解できない」 までいえなければだめでしょう。

teatron
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 nep0707さんがおっしゃるように、 確かに感情の問題かもしれませんね。 ただ、掲示板とホームページ上で告知していた、という方法で、 利用者全員に周知できていたとはとても思えないんですよね。 それでもやはり、施設側に落ち度があるとは言えないんですかね?

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>どなたか納得できるような答えをよろしくお願いします。 納得は無理じゃないかなぁ… というのも、 >周知をしていた 上で >情報を見落としていた私にも落ち度はあると思います ことまで分かっているのに納得できないとすれば、それは理ではなく情の問題ですよね。 でも法律はあくまで理の世界ですので、感情をコントロールする力まではないんです。 法的な視点、言い換えれば第三者的な目で見れば、 「買う時点で払い戻しされないことが周知されていた」のですから 「きちんと確認せずに買ったのが悪い」ってことになります。 (最近だとハイウェイカードがこれに当てはまりますよね) No.1さんの回答は生活の知恵としてはありですが、法律論とは関係のない世界です。 (この問題に関して「告知義務」なんていう法律上の義務はありません)

回答No.1

 告知義務違反ですから法律的で変換の要求ができます 区長を相手に訴えるといえば、相手は他人ですから聞く耳を持ちませんので、苦情を言った先の人間の個人の名前を聞いて、その方に訴えると伝えてください  そーすると相手は嫌ですから、必死になってそうならないように対応してくれます、相当額の回数券に交換してもらえるとか  大きな組織は個人を狙うのが常套手段です、がんばってください

teatron
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こういう手段もあるんですね。 実際にやる、やらないは別として、参考になります。

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