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法律の制定や改正の際の、発表・公示方法について
1)新しい法律や法改正が国会で成立された際、公式的にはどのような形で国民に発表されていることになっているのでしょうか? 報道に任せて特に発表は無いのか? 議事堂前に掲示板でもあるのか? 議事録等公開請求をする資料に載るのか? など、何か決まった法律に基づいて公示方法などがあるように思うのですが、いかがでしょうか? 2)国会で成立した際には「来年の○月までに施行」となると思います。具体的に○月○日施行というのは、どういった機関がどうやって決めるのでしょうか? その際、考慮される事柄や、紛糾することもあるのでしょうか? また、1)と同じで、試行日の公示は公式的にはどのようにされているのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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1)官報に載せます http://kanpou.npb.go.jp/ 2)法律事態に全部書いてます 附則に書いてます http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/kihon/20040602-kihon.html 一番下に附則があります
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- nep0707
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(1)についてはほぼNo.1さん、No.2さんの回答に付け加えることはないので、(2)についてだけ若干補足を。 法律の施行日については「法の適用に関する通則法」2条により、 ・原則=公布から20日後 ・例外=法律によって設定 と定められています。 ただ、実際にはたいてい「例外」のほうが適用されて、公布された法律において施行日も指定されます。 なので、 >どういった機関がどうやって決めるのでしょうか? 「施行日も法律で定めるので、立法機関、すなわち国会が決める」 が答えになります。 >試行日の公示は公式的にはどのようにされているのでしょうか? 施行日も法律で定めますから、法律と一緒に公布されます。
- Lionheart0
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1)法律の制定や改正の際の、発表・公示方法は官報に記載され、「公布」され、国民に示されます。 2)いつから施行かはその法律等の最後の部分に附則として付いている場合が多いです。法律の一部ですので国会で議決されます。