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収入印紙の貼付対象となる決済
小売店のシステムを担当しています。 30,000円以上の取引には、収入印紙を貼付しなくてはならないかと思いますが、対象となる決済種別を教えてください。税法では、現金ならびに有価証券が対象となっていますが、有価証券であるか、ないかの判断がわかりにくいです。 ●貼付が必要か確認したい決済種別 ・商品券(百貨店商品券、お米券、ビール券等) ・デビットカード ・プリペイド系電子マネー(Edy、Suica) ・クレジット系電子マネー(QuickPay、iD、SmartPlus) ・ギフト券(JCB、VISA) ・プリペイドカード ・図書カード(図書券) ・クーポン券(メーカー発行、自社発行等) ・ポイント等の値引券(ポイント還元レシート等) 現金は必要、クレジットは不要というのは明確です。それ以外にもポイントとなる決済種別があれば、あわせてご教示ください。
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レシートが印紙税の課税対象となり得ることについては、ご認識のとおりです。 また、有価証券の意義については、印紙税法基本通達60条に定義されています。 ご参考: http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/10.htm リンク先にあるとおり、例えばプリペイドカードは印紙税法上の有価証券に該当する一方で、郵便切手は印紙税法上の有価証券には該当しません。 印紙税法の課税対象となる「支払者に交付する証拠証書」は、「金銭又は有価証券」を受け取った際に交換的に交付する書面のことを指します。したがって、決済種別のうち「金銭又は有価証券」を受け取ったこととなるものについては、その「証拠証書」に印紙を貼る必要があります。 お書きのものについては、デビットカードおよび電子マネーは金銭に、それ以外のものについては有価証券に該当しそうに思います。 ご参考: http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm なお、お客様がクレジットカードを使用した際に、店側が「領収証」を発行することは、しばしば見られます(少なくとも、誰も書かないということはありません)。この場合の「領収証」は、印紙税法上の「支払者に交付する証拠証書」ではなく、クレジットカード利用明細と同じ位置づけになります。
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- mukaiyama
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>レシートも「支払者に交付する証拠証書」の一つのようですので、「領収証」を書くこと同様に、課税対象となり、収入印紙を貼る必要があるという理解となります… 日本語を素直に解釈すれば、そのとおりです。 >POSレジというものでは、決済が終わると「レシート」というものが自動出力されます… 自動出力されてもお客様に渡さなければ、印紙税の対象にはなりません。 安易に渡せば、手書きの領収証と同等の効力があるとともに、納税の義務も生じます。 >[売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書]にある、「有価証券」とは具体的に、どの決済種別を指しますか… 何をむつかしくお考えなのですか。 ふつうにお店へ行って品物を買うとき、客が現金代わりに出すものすべて有価証券です。 小切手や約束手形はもちろん、場合によっては、切手などを現金代わりとすることもあるでしょう。 お米券や図書券で商品と引き換えたときでも、領収証を書くならやはり印紙税の対象になります。 一般に、お米券や図書券を 3万円分以上も使って、しかも領収証をくださいということは少ないと思いますけどね。
お礼
簡単に言うと、クレジット以外は印紙税の対象となるということですね。回答ありがとうございます。
- mukaiyama
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>30,000円以上の取引には、収入印紙を貼付しなくてはならないかと… 違います。 印紙税は「取引行為」に課せられるのではありません。 契約書や領収証など指定された「文書」に課せられるのです。 お書きになったものどれでも同じですが、現金と引き換えたときに「領収証」を書けば課税対象となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm >クレジットは不要というのは明確です… クレジットは、その場では現金にならないので「領収証」は誰も書きません。 クレジットの「取扱票」に過ぎないから、「課税文書」ではないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
貴方の回答ですと、「領収証を書けば」というのがキーワードのようですが、POSレジというものでは、決済が終わると「レシート」というものが自動出力されます。 紹介していただいたサイトでは、レシートも「支払者に交付する証拠証書」の一つのようですので、「領収証」を書くこと同様に、課税対象となり、収入印紙を貼る必要があるという理解となりますがどうなのでしょうか? 結局、そのあたり細かい点が国税庁の「タックスアンサー」では理解できなかったので、こちらに質問しているのです。 もう少し簡単に質問すると、[売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書]にある、「有価証券」とは具体的に、どの決済種別を指しますか?ということです。
お礼
お書きのものについては、デビットカードおよび電子マネーは金銭に、それ以外のものについては有価証券に該当しそうに思います。 ⇒ありがとうございます。この回答が欲しかったのです。 安心しました。