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ボランティア通貨・地域通貨は可能か?

ボランティア通貨・地域通貨・エコマネーに関するいくつかの「質問」を通読してみて、いくつか疑問がわいたので質問します。 (1)これらの通貨は、通貨偽造の罪あるいは、紙幣類似証券発行罪には抵触しないのでしょうか?  また、これと、手形・小切手との関係は?  クーポン券・割引券との関係は? (2)有償ボランティアの報酬という場合、最低賃金法との関係は?  これはボランティアだからということで、同法の適用は除外されるのでしょうか? (3)にもかかわず、地域通貨にはある種の魅力があると思うのですが、その魅力と、その普及の方策についてはどう考えるでしょうか。

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  • lclcbb99
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回答No.1

(1)について 現行の通貨や紙幣に限りなく似せて作り、誰もがそれと見間違ってしまうのならば偽造にあたるのではないでしょうか。 参考URLに、紙幣類似証券取締法に関する事例が紹介されています。 私自身は、「限られた地域で有効となる商品券」と捉えています。 http://www.kaikaku21.com/ohmi/data/gucci.htm (2)について これは、既存の法的な枠組みから外れている存在のようです。 具体的には、労働基準監督署が労働と認めるかどうかが、判断の分かれ目ではないかと思いました。 その他、次のページの下段に、「有償ボランティアは労働者か?」という論文があります。 http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2007/special/ 86ページの(注)6番には厚生労働省の見解が述べられています。 (3)魅力と、その普及の方策についてはどう考えるでしょうか。 プランを立てる地域はたくさんありますが、実現までこぎけるところが少ないようです。 その当事者、参加者のモチベーションや、主宰者のリーダーシップによるところが大きいのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.mmjp.or.jp/gyoukaku/chiiki/20030428.htm
V_J
質問者

補足

 早速にありがとうございます。  すみません。うまく探せないのですが、(1)の回答のうち紙幣類似証券取締法に関する事例というのは、第何節にのっているのでしょうか?  また、参考URLに載っていた市の場合、地域通貨を何のために発行するのでしょうか?  また財務省がつけた条件というのは、個人が発行する地域通貨を否定するものなのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • lclcbb99
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回答No.2

1です。 > すみません。うまく探せないのですが、(1)の回答のうち紙幣類似証券取締法に関する事例というのは、第何節にのっているのでしょうか? 説明が足りませんでした。 「参考URLに、紙幣類似証券取締法に関する事例が紹介されています。」というのは、参考URL欄のページへの誘導でした。 翻って、回答文中のURLは、その全体が、参考になるのではないかと思い、記述しました。 お時間がない場合は、「第4章 地域通貨に関する整理」だけでも参考にされたらよろしかと思います。 私が明確にお答えできるのはここまでです。

V_J
質問者

お礼

 ありがとうございました。  「ボランティア通貨」について考えるところがあり、思いつく主な問題点として、「通貨の私造」と「ボランティアは無償でなければならないか」という点を質問したつもりでした。  前者については、留辺蕊町の例が示すように財務省が一定の譲歩を見せていること、後者については有償ボランティアが労働者なのか否かが争点であることがわかり大変参考になりました。  また、エンデの著作なども紐解いて見なければと思った次第です。

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