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通貨偽装の対象範囲

「通貨及証券模造取締法」で日本円を「外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律」で外貨を偽造変造することを禁じていますが以下のような通貨も保護対象になるのですか? かつて使われていたが現在通貨としての効力をもたない物 1946年新円切替により失効した通貨(一部を除き紙幣が失効した) 古銭とよべるほど古い時代の通貨(まず行使ができないので「行使の目的」を満たさず事実上無罪?) 日本が承認していない国の通貨 承認していないが事実上の国交がある 北朝鮮(北朝鮮ウォン 韓国の一部として扱っている) 台湾(新台湾ドル 中国の一部として扱っている) 承認していない かつ国交もない サハラ・アラブ民主共和国(サハラ・ペセタ モロッコの一部として扱っている) マルタ騎士団(Scudo? 独自のコインや切手を発行しているらしい 国土がない) 「自称」国家 シーランド公国(シーランド・ドル 一応コインとか発行しているらしい) 事実上効力を失いつつある通貨 ジンバブエ・ドル(発行停止かつ外貨使用解禁ずみ 超インフレで紙切れ) 実際に偽造変造する気はなく興味による質問です。 とくに旧円は有効なものと見分けがつきにくい(失効した100円い号と現在も有効な100円A号は色違いと中央マークだけの差)、北朝鮮ウォン・新台湾ドルはそれなりの効力をもつため法律の穴になっていないか疑問です。 法律・通貨について詳しいかたがいれば回答をお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

通貨偽造ならともかく、通貨模造ですか。 これはあくまでも、私見ですので。 通貨偽造の場合なら、その通貨とは、強制通用力の あるものとする説(通説)と、事実上流通していれば 良い、とする説(有力説)が対立しています。 通説によれば、失効した通貨や古銭は、対象にはならない ことになります。 有力説によっても、古銭は対象にならないと思われます。 失効した通貨は、事実上使われているかどうか、という ことになりますね。 日本国の一部でも使われていれば、通貨だ、とされていますが そんな通貨は、現実には存在しないのではないでしょう。 おそらく、模造罪も同様に解してよいと思われます。 外国で発行された通貨は、通貨偽造の対象にはなりますが、 模造罪の対象にはならないと思います。 外国の通貨については、刑法はわざわざ149条で規定して いますが、模造罪にはそれがありませんから。 こういう場合には、外国の通貨は対象外、と解するのが 普通です。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

新円切替の際の旧通貨はその時点では失効していません、その額面で通用しました 20年ほど前に、その有効性を停止する法律が発効して、通用することができなくなりました なので明治時代に発行された通貨が対象外である根拠は無いでしょう また、昭和21年以降に発行された通貨は、効力を停止する法令はありません、額面で通用します それ以前の小判や銀、銭は対象外でしょう

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