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郵便の誤配を原因とするプリペイドカードの不正利用について

プリぺードカードに書き込みエラーが出たので、再発行手続きを行いました。発行元のフリーダイヤルの音声案内によると再発行までには約2週間かかると言うことでしたしばらく待ちましたが、4週間経っても送られて来なかったので、発行元に問い合わせました。 その回答は以下のものでした。 1)手続きの申請があった2日後に再発行をして、「普通郵便」にて送った。 2)再発行カードのナンバーを調査した結果、約1週間後に使用されている。 3)お客様の勘違い、または家族の方が利用したのではないでしょうか? 実際使用された店舗と日時、金額を確認したところ、 1)カードが使用された店舗は家の近くであり、その店自体は利用したことがある。ただし、使用されたのは平日であり、自分がその店を利用するのは土日のみである。 2)使用された時間は深夜であり、自分はその時間帯に行ったことはない。 3)自分はメモ魔なので、プリペイドカードを利用したものを含めて買い物メモとっている。また買い物のレシートは2ヶ月間全て保管しており、それを確認したが、カード利用日にその店を利用していない。また他の店舗を含めてその金額で購入した物はない。 4)その日は病気にかかっており、買い物に行けるような状態ではなかった。 5)一人住まいであり、自分が知らないうちに家族などが利用できる状態にはない。 なお、上記のうち自分の主張を証明するものとして、買い物メモ、領収書、当日確かに病気であったことを示す病院および調剤薬局の領収書があります。 と説明しました。再度詳しい調査をするということですが、誰が使用したか確認できない場合、法律上の責任はどうなるのでしょうか? たいした金額ではないので半分あきらめているのですが、法律的にどうなのか確認したくて質問させていただきました。 1)自分 2)カード発行元 3)誤配をした郵便局 ※ カードが郵送されたと思われる日には他の郵便物は届いており(郵便物についてもメモを取っていますので何があったかわかります)、過去に郵便物が抜かれたような痕跡もないので、あくまで誤配と考えています。

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  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

2) 貴重品を普通郵便で送ったカード発行元がアホ。 郵便法にも違反していると思いますけどね。 ----------------------------------------------------- (現金及び貴重品の差出し方) 第17条 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第45条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。 ------------------------------------------------------ 普通郵便には「郵便事業会社(郵便局でも可)が受け付けた受付票」も無ければ「受取控」もありません。 本当に発行会社が送ったのかすら証明できないんです。 当然郵便事業会社内での記録も皆無です。 発行会社は郵便事業会社(郵便局でも可)が受け取ったことをどう証明するんでしょうか? だからこそ普通郵便で貴重品を送ったのが「アホ」と言うんですね。 誤配をしたと言うのならどうやって証明するんでしょうか? あなたの家のポストに投函され、そこから抜き取られた訳ではなく、配達の問題と証明できない限り相手の責任にはできないでしょう。 普通郵便は郵便事業会社の責任は郵便受箱に入れればおしまい。 そこから先は郵便受箱を設置している人間の責任の範疇です。 両方の証明ができてはじめて郵便事業会社の責任にする事が可能でしょう。 少なくても文句言う側に過失がないことを第三者に証明できなければ相手に勝つことは困難でしょう。 元々普通郵便には補償なんて皆無です。 (というより補償される郵便物が限定されている。  詳細は内国郵便約款参照 (http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/index.html) 補償される書留では「発送時の控」「受け付けた郵便物の画像」「途中経路の記録」「配達支店での記録」「受取票」とうきちんと途中の記録が残っています。 だからこそ郵便事業会社の責任なのかが区別できるのです。 きちんと受け付けた郵便物(差出人に受付票が残る)が相手に配達されない(受け取票に受取人の判がない)限り郵便事業会社の責任を問えるのです。 質問者の書かれた内容では郵便事業会社の責任を問うのはたぶん難しいと思いますね。 質問者が書かれた内容で郵便事業会社を相手に裁判して相手負かせられると思います?

gogotakken
質問者

お礼

すみません。補足を書く際に2)と明記されているのを見落としていました。 後半のホームページの記載についておわかりでしたら、補足願います。

gogotakken
質問者

補足

回答ありがとうございました。 郵便については書留などなら別ですが、普通郵便なら多分回答にあるように責任は問えないと思っていました。 郵便法に違反していると書かれているので、カード発行先の責任ということでしょうか?自分とカード発行先どちらの責任になるかおわかりでしたら、補足お願いします。 なお、カード発行先のホームページには再発行手続きに際して壊れたカードを送るのですが、その際普通便でよいというような内容が記載されています。これは壊れているので、貴重品に該当しないためなのでしょうか? きちんとした企業が法律違反を進めるようなものはホームページに乗せないと思うのですが。

その他の回答 (1)

noname#96353
noname#96353
回答No.2

一番考えられるのは郵便局の誤配ですね・・・ 配達局に連絡して カード会社がいつどこからどのような封筒で(サイズ・色)投函したのか? あなたの担当の配達局の担当者に あくまでも記憶をたどることになりますが 問い合わせをするべきですね・・・ いくら証拠がないからと言っても 切手を貼って引き受けているのですから 調べることは可能です。 ただ郵便局側は なくなっても当然的な回答になると思いますが。 カードって 発行先と硬さでわかりますから・・・ 一番悪いのは書留にしなかった カード会社ですからカード会社に保障させましょう。 あいまいに話をすると丸め困れます。 その時々で 責任の所在を明らかにすることが カード会社・郵便局にとっても再発を防ぐ手段です。

gogotakken
質問者

お礼

>その時々で 責任の所在を明らかにすることがカード会社・郵便局にとっても再発を防ぐ手段です。 回答ありがとうございました。自分もそう思います。

gogotakken
質問者

補足

結果報告:カード発行元の責任という結果になりました。 回答ありがとうございました。

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