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遺産相続について教えて下さい。

次の場合、遺産相続などどうなるのでしょうか? 仮)田中 一郎 家 ---------------------- 父:田中 一郎(80)備考/数年前、自営をたたみ、年金や貯蓄で暮し。 母:田中 春子(75)備考/同上 長女:山本 夏子(45)備考/独身(離婚後、姓は戻さず)、父母とは別居。 長男:田中 誠(40)備考/既婚、父母とは別居。  嫁: ヒサコ(35) 子供:  愛(5) -------------------------- ※(上記、年齢順) 長男:田中 誠が若くして急逝。その後、数年の内に相次いで、父母:田中一郎、春子が逝去。 こういう場合、田中一郎、春子の遺産の相続はどうなりますか? (遺書無し)

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回答No.2

田中一郎、春子の死亡の順番によって前後はありますが、 両者の遺産はいずれも、最終的には山本夏子と田中愛が相続します。 相続分は、山本夏子1/2、田中愛1/2(代襲相続)となります。

noname#12654
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回答No.5

誠さんの遺産は妻ヒサコに半分、残りの半分を子で等分しますので、この場合は愛が半分です。 親や夏子には0です。 一郎、春子は別々に亡くなったのですね?? では一郎の遺産は妻春子に半分、残りの半分を夏子と愛で半分づつです。 次に春子が亡くなり、その遺産は夏子と愛で半分づつです。 愛が誠の代わりになります(代しゅう相続)。 本来、誠がもらえる分を、誠の子供たちで等分するのです。 同居、別居、氏は問題の無い事です。

noname#12654
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  • oryo1234
  • ベストアンサー率28% (9/32)
回答No.4

長男:田中 誠が急逝(田中誠の遺産)    →ヒサコ2分の1、愛2分の1 その後、父田中一郎が死亡(田中一郎の遺産)    →母春子が2分の1、長女山本夏子が4分の1、孫田中愛が4分の1 更に、母田中春子が死亡   (注:田中春子の遺産には夫田中一郎死亡により相続した分を含む)    →長女山本夏子が2分の1、孫田中愛が2分の1    

noname#12654
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noname#10986
noname#10986
回答No.3

被相続人:田中誠 相続人: ・配偶者:ヒサコ(法定相続分2分の1) ・子:愛(2分の1) 被相続人:田中一郎 相続人: ・配偶者:春子(2分の1) ・子:夏子(4分の1) ・孫(子:誠の代襲相続人):愛(4分の1) 被相続人:春子 相続人: ・子:夏子(2分の1) ・孫(子:誠の代襲相続人):愛(2分の1)

noname#12654
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  • falcos
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.1

他の条件がないものと仮定すると 山本夏子と父である田中誠を代襲する田中愛が 遺産を二分の一ずつ相続することになります。

noname#12654
質問者

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