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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社内メールで解雇??)

社内メールで解雇??

このQ&Aのポイント
  • 製造業の会社で働く者が、事務所移転によって不便な状況になっています。
  • 社内メールを利用して業務連絡をしているが、私的な内容も送受信している。
  • 社長から厳重注意を受けたが、解雇について心配している。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • falcos
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.2

端的に「社内メールやパソコンの簡単な設定の変更くらいのことで《解雇》になることはあるのでしょうか」という点に対してお答えすれば、あり得るというのが解答です。 もっとも、お尋ねのケースの場合、解雇手続が取られているわけではなく、”明らかに「やめろ!!」体勢”が取られているという訳ですから、解雇の正当な理由があるかとは別次元の問題です。 解雇の正当な理由があるのであれば、解雇の手続を取るべきであって、圧力をかけてやめさせるのは、たとえ解雇の理由があるとしても、それ自体不当だからです。 いずれ解雇されるか退職せざるをえないと覚悟されているのであれば、具体的にどのような圧力を受けたかを詳細に記録し客観的な証拠を揃えた上で、お近くの労働局監督課と弁護士に相談されるのがよいかと思います。

hyootan
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 当方の会社は、何度も労働局に引っ掛っているようですので、その辺りから行動してみようかと思います。 わかりやすい御返答有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • froggy1
  • ベストアンサー率55% (25/45)
回答No.3

まず、会社の就業規則を見せてもらって下さい。そこには、懲戒事由と懲戒の程度についての記載が必ずあります。 普通は、懲戒対象の事案であっても、軽微な事案、初めての事案については、厳重注意、訓告、戒告といった懲戒がなされるのが普通です。その意味で、社長の呼び出しで、厳重注意されたのでしたら、それで、今回の懲戒は終了したはずです。一つの事案について、二回の懲戒をすることは許されません。 いずれにしても、お話のような程度であれば、いきなり懲戒解雇というのは、懲戒権の乱用であって認められません。 お近くの地域労組や一般労組あるいは、労基署にご相談なされるのがいいと思います。 懲戒については、下記のホームページをご覧下さい。

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/tyokai.htm
hyootan
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 参考ページ、とても勉強になりました。 今後の行動の、参考にしたいと思います。

  • Quattro99
  • ベストアンサー率32% (1034/3212)
回答No.1

程度によっては解雇理由になり得るようです。 実際に解雇となった場合、不当だと訴えても受け入れられなければ、司法の判断を仰ぐことになるのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.houtal.com/journal/netj/01_3_29.html
hyootan
質問者

お礼

迅速な回答有難う御座います。

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