- ベストアンサー
民事再生会社の株主責任について
現在務めている会社が民事再生を申請し、開始決定がおりて可決前の状態です。 私は会社の株を所有しています。 以前の代表取締役がそのまま代表取締役を続投する方向性です。 民事再生の申し立て代理人弁護士から 株主責任として会社の株の評価ゼロになります。 よって、会社の株をすべて社長に譲渡するので、その同意書に判子を押すよう命じられました。 株主責任として、出資の範囲内で責任をとるということで、評価がゼロになるというのは 理解できるのですが、その株式を代表取締役にすべて譲渡しなければならないものなのでしょうか? わかる範囲で教えていただければ幸いです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その譲渡しなければならない法的根拠を弁護士に確認されたほうが良いでしょう。 たとえば100%減資で、その後代表取締役が新たに出資をするというのならばわかります。これは株主総会の決議で可能です。 でも株式の譲渡は原則は株主の自由ですから、あなたがそれに応じる義務があるとも思えません。 あなたにとってはたとえばその再生計画を断念するとしても良いのです。 どうせ評価がゼロならばあなたにはどちらでも同じですね。 また株主責任というのならばすべての株主が平等に責任を取るべきで、その結果一人の代表取締役だけに支配権が移るというのも納得できない話しです。 このあたりを良くお聞きになって、あなたが納得できなければあなた自身の弁護士と相談されるのが良い思います。
その他の回答 (1)
- wret615
- ベストアンサー率34% (133/386)
再生会社の株主の地位は保全されるのが原則やもの、譲渡せないかんことはないで。100%減資でも単なる減資ならこの原則は変わらへんよ。100%減資で代取とかスポンサーとかが出資する場合でもいっしょ。 ただ、ぜんぶの株式を株主総会特別決議で、一定の条件に達したら会社が株式を全部吸い上げるタイプの株式に変えることができてまう。そうなったら、あなたの株式も吸い上げられる可能性がある。 そゆ手続きはめんどいしお金も時間もかかるもの、お金ないならふつーの譲渡で済ませたいわな。代理人の狙いはそこかもしれへんね。 あと、民事再生で100%減資はあんま聞かへんなあ。
お礼
ありがとうございます。 譲渡するかどうかの自由は原則株主にあるとのコメントをいただき、心に引っかかっていたものが、とれました、申し立て代理人の弁護士に法的根拠を尋ねてみます。 また、株の減資についてなのですが、私はこちらの方面に詳しくないのですが、100%減資をするというのが、原則なのでしょうか?またこのような判断は誰が行うのでしょうか? 何かお分かりでしたら、教えていただけたら幸いです。