• ベストアンサー

どうなるのでしょうか?

5月分の健康保険について教えてください。 5/2に歯医者にかかりました。 この時夫の扶養の保険書でかかりました。 しかし、この時すでに扶養からはずれていなければいけなかったんです。(失業保険支給の為) 5/12から仕事が決まり働いています。 5/2にかかった分は3割負担で払っていますが、 すぐに10割払うようにして、5月から社会保険入れば 国民健康保険や国民年金は入らなくても済むでしょうか? それとも国民健康保険払わないとダメでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

まず、社会保険の扶養認定基準は、年間収入が130万円未満までとなっていますので、失業給付の受給日額によって扶養になるかどうかが左右されます。 130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11となりますので下記のようになります。 1.失業給付の受給日額が3,612円未満である場合。 この場合は社会保険の扶養から外れる必要はありません。 そのため、国民健康保険にも加入する必要はなく、5/2にかかった歯医者さんも、なんら手続きをする必要はありません。 2.失業給付の受給日額が3,612円以上である場合。 この場合は、原則として失業給付を受給し始めた日(失業給付の受給開始日)までさかのぼって扶養から外れる必要があります。 扶養から外れたら国民健康保険に加入することとなりますので、すぐにでも手続きをして国民健康保険に加入する手続きを行ってください。 扶養から外れる手続きは、だんなさんの会社に申し立てて行うようにしてください。 市区町村の国民健康保険への加入は、扶養から外れた証明書(被扶養者異動承認通知書の写し)を市区町村の国民健康保険の窓口に印鑑と一緒に持参して、加入する手続きをすることとなります。 この際に一緒に国民年金の第1号被保険者になる手続きもするようにしましょう。 なお、さかのぼった分の国民健康保険料及び国民年金保険料を支払う必要が生じますので、申し添えておきます。

その他の回答 (1)

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

以前も回答しましたが、国保保険料払わなければダメです。 というより、国保、健保どちらかの保険に加入して無ければならないので。 質問者さんの場合、4月末の時点で国保に加入していなければならない立場だったはずですので払わなければなりません。 また、歯医者の方もおそらく月締めでしょうから早めに国保の手続きをなさってかかった歯医者さんへ行ってあげて下さい。

関連するQ&A