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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の扶養に遡って入る場合の医療費負担等について)

夫の扶養に遡って入る場合の医療費負担等について

このQ&Aのポイント
  • 夫の扶養に入るため、失業保険受給終了後の8月に必要書類を提出した所、9月30日から扶養に入れることがわかりました。
  • 遡って入る場合、国民健康保険で支払った医療費の返金や扶養に入っても医療費の負担は変わらないか不安です。
  • 9月に遡らずに扶養に入る場合、年金と国民健康保険料の支払い額が増えるだけになるのでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)国民健康保険での医療費も3割負担、扶養に入っても3割負担ならあえて遡って入らなくても医療費の負担分は変わらないのでしょうか? はい、おっしゃるように、「医療費の自己負担」はどちも変わりません。 「被扶養者」ならば、「月々の保険料負担がない」ということです。 『療養の給付―一部負担金の割合(自己負担割合)』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/post_3.html >(2)9月に遡って扶養に入らない場合、年金・国民健康保険料の支払い額が増えるだけですか? はい、そうなります。 正確には、「支払い額が増える」といよりも、「遡及して加入することによる保険料の還付がない」ということになります。 (参考) 本来、「国民年金3号」の資格は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と同じ要件を満たせば得られます。 しかし、現実問題として、(ご主人の加入する)健康保険の認定に合わさざるをえないことが多いので、「健康保険と同じタイミング」と考えておいたほうが良いでしょう。(詳細はさらに長くなるので割愛します。) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >健保組合なので、独自の決まりがあるらしく、夫が間に入っているので中々要領を得ず… おっしゃるとおり、「健康保険の被扶養者」の要件(や手続き)は、「保険者(保険の運営者)」ごとに違いがあります。 「被扶養者の収入」に関しては、国からの通達によって「大枠」はどの保険者も同じなのですが、実務上の細かい点で、いろいろと違っています。また、そのような「裁量」も認められています。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ちなみに、「協会けんぽ」を含む、多くの保険者は、各種の申請を「被保険者」から直接ではなく、「事業主」経由で受け付けています。 ただし、その場合でも、「(疑問点に関する)問い合わせ窓口」は別途設けている保険者も少なくありません。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 (リクルート健康保険組合の場合)『お問い合わせ』 http://kempo.recruit.co.jp/info/address.html (味の素健康保険組合の場合)『お問い合せフォーム』 https://web.kenpo.gr.jp/email/ajinomoto/mail0.asp ------ (備考) 以下の部分が気になりましたので補足です。 >そして、9月30日に遡るとなると、現在までの国民健康保険加入と、夫の健康保険組合で扶養に入るのとかぶってしまうので、そういった場合国民健康保険で支払った医療費は返金してもらえるのか市役所に確認してくれと言われました。 ご主人の健康保険に遡って加入することになると、「市町村国保」もやはり、「遡って脱退」することになるので、「国民健康保険で支払った医療費」→「市町村国保が負担した医療費(いわゆる7割負担分)」は、「返金してもらえる」はずがなく、逆に、「被保険者ではないのに医療費の7割を負担してもらった」ことになるので、「市町村に7割負担分を返還する」必要があります。 その「返還した医療費」を、「改めてご主人の加入する健康保険が支給してくれるかどうか?」は、「ご主人の加入する健康保険」に確認しないとわかりません。(「遡及加入」を認めるなら支給されるとは思いますが確認は必要です。) というわけで、「国民健康保険で支払った医療費」というのは、「市町村に納めた国保の保険料(または税)」という意味ではないでしょうか? 「保険料(税)」であれば、「遡って脱退」すれば「還付」されます。 『国民健康保険の脱退(資格喪失)』 http://kokuho.k-solution.info/2006/03/_1_123.html (参考資料) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『協会けんぽとは 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,59.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ----- 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」の手続きは、どの市町村も「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。(「保険料」に関しては市町村ごとに違います。) ----- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『[PDF] 国民年金の第3 号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

masyumaro_mm
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 特に「返還してもらえるはずがなく、市町村に7割負担分を返還する必要がある」 といった部分に関しては「なるほど!!言われてみればたしかにそうだ!!」 と気づき、他の部分のご説明に関しても、とても分かりやすく どういう事か分からずモヤモヤしていた気持ちがスッキリしました。 参考資料のリンクも沢山貼っていただきありがとうございました。 今度も参考にさせていただきます。 ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

医療費の領収書が必要になるのは「療養の費用の給付」を請求する為です。国保から社保扶養になると、普通ならば3割負担のままですから「国保が負担した7割分を本人が市役所に支払って」その領収書をも付けて後日社保から還付を受ける形になるのです。 当然国保の請求書には明細が付いており、それをそのまま社保の請求書式に記載すれば良いのですが「国保の請求書を社保に提出して保険間での直接支払」は出来ないのです。 それを理解し後日請求手続きするならば、問題はありません。

masyumaro_mm
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 国保からの請求書を、そのまま社保の請求書式に記載する・・・ そうこうしているうちにまた数か月経ってしまいそうです。 今回は遡ることはせずに、国民健康保険料が減免中のうちに 早く(もう年末なので、年明け早々にでも)手続きしてもらおうと思います。 大変助かりました、ありがとうございました。

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