- ベストアンサー
雇用保険と社会保険の支払いについて
失業保険の支給が9月半ばで終わります。 この間必死に職探ししてましたが、決まっていません。 社会保険は国民年金と前の職場の健康保険の任意継続をしてもらっていました。このまま仕事が決まる気配がないので(決まらなかったら)、とりあえず支給終了後は主人の扶養に入ろうと思っています。 この場合9月の分の国民年金と健康保険は自分で支払うことになるのですか? 細かい質問で申し訳ないですが、わかる方がいましたらお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
9月分の社会保険料のお話ですね? 任意継続の被保険者資格は納期限までですから、失業給付を受給し終えた次の納期限までとなります。 政府管掌の健康保険では任意継続の納期限は10日なので、9月半ばの失業給付受給終了だと10/10に喪失となりますので、9/10納期限の保険料は払う必要があるでしょう。(前納しているときは前納しているときまで任意継続を止めることはできません。) 国民年金の保険料は月単位で、資格を喪失した月はかかりません。 9月半ばで扶養に入ることができれば、9月分の国民年金保険料を払う必要はありません。前納しているときは払い戻しされます。
お礼
詳しく説明していただきよくわかりました。 きちんと計算したら、支給は9日まででしたので9月分も支払わなくてよいのですね。至急、手続きを進めようと思います。 お答えいただき、ありがとうございました。