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国民年金保険料と国民健康保険料が2重徴収として戻ってきました。なぜ?
国民年金保険料と国民健康保険料が2重徴収として戻ってきました。なぜ? 詳しく流れを説明しますと、 9月28日付けで会社を退職。9月分の国民年金、健康保険を払う。。 その後、10月8日に入籍。この日から、主人の扶養に入りました。 10月中旬に・・・ハローワークへ行き 結婚により通勤不可能となったという理由で給付制限はなく・・ 10月29日より失業保険の給付日数のカウントが開始される。 それと同時に扶養から抜け、その後10月・11月・12月分の国民年金・健康保険料を支払う。 1月27日に支給日数90日が満了。。 これが流れです。 ここからが質問です。 (1)こういう流れで一度支払った10月~12月分の国民年金・健康保険料が二重徴収で返ってくるのはなぜでしょう??なにかからくりがあるのでしょうか?? (2)1月27日に失業保険の給付日数が終了するので1月分は2つの保険料は支払わなくてよいですよね??私の知識だと末日を基準に支払いの権利が発生すると聞いたのですが・・
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(1)納付済みの国民年金・国民健康保険料の全額が還付されたなら、還付手続きされている日から見て(所定支給日数満了日前に処理) 根本的に被扶養者でなくなる必要がなかったのではないでしょうか? 雇用保険の基本手当日額はいくらでしたか? 3,611円以下なら、基本的に被扶養者であり続けますし3,612円以上なら被扶養者でなくなります。 普通はあまりないと思いますが、基本手当日額が3,611円以下であるにもかかわらず、被扶養者(異動)届(削除)を受理したことが、 行政の手続きに瑕疵(キズ)があるとして、受理自体が取り消されていれば、被扶養者(3号被保険者)なので全額還付されることも考えられます。 この場合の行政行為を取り消すことができる瑕疵は、 行政庁の自分とこのミスなので職権により取り消すことができ法律上の根拠は不要です。 基本手当日額が3,612円以上であるのにもかかわらず、還付をされたなら、 ご質問の通りの手続きに問題はありませんので、 行政庁の手続きミスで、被扶養者・3号被保険者のまま処理されていることが考えられます。 この場合、本来の法的義務により還付金の返還もあります。 文面から考えうるのはこの2点ですね。 (2)1/31日は被扶養者の立場なので保険料を納付することを要しません。
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- coco1701
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#2です 補足拝見しました ・健康保険の扶養を外れる手続をした場合 健康保険からは市役所等には連絡がいきません・・市役所は扶養を外れた事をしりません 本人が加入手続きをするまではわかりません ・厚生年金の第3号被保険者から外れた場合は、社会保険事務所に連絡が行きます、市役所もしくは社会保険事務所で国民年金の手続きをしないである程度の期間が経つと、社会保険事務所から国民年金加入に関する書類が送られてきます・・この内容は市役所には伝わりません ・両方とも市役所で手続をしているので、社会保険事務所で第3号被保険者なのに国民年金の加入、納付があったので、重複しているのがわかりその内容が市の方にも伝わった為、還付になったのではないかと思うのですが・・100%そうだとはいえませんが ・会社に扶養状態が、どうなっているか聞かれれば、わかると思います (書類は提出したが、それが処理されたかどうか・・処理されていなければ提出していないのと同じ事なので) ・扶養状態だった場合は、健康保険料は健康保険が拠出、国民年金分は厚生年金が拠出していた事になります
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
以下、推測ですが 1.>10月8日に入籍。この日から、主人の扶養に入りました 2.>10月29日より失業保険の給付日数のカウントが開始される。 それと同時に扶養から抜け ・この2.の扶養から抜ける手続が行なわれていない可能性があります ・1.以降の扶養の状態がどうなっているか、確認されればはっきりすると思います ・単純に健康保険の扶養・厚生年金の第3号被保険者なのに、国保・年金の保険料を重複して払ったので還付されたのではないかと思います
- sacuraken
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何故、失業保険の給付が始まったと同時に扶養から抜く必要があったのですか?
補足
ご回答ありがとうございます。 2のケースですが10月29日付けで扶養から抜けることになり、再度国民年金・国民健康保険の加入の手続きをしております。 そうしますと、ずっと扶養のままで会社が負担してくれているということになるのでしょうか。。