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扶養に入る予定ですが・・・

3月28日に失業給付の支給が終了した為、 国民年金・国民健康保険を脱退し、主人の扶養に 入ろうと思うのですが、 扶養の加入日は3月29日付で入ることができるのでしょうか?(その場合、3月分の国保・年金の支払いはしなくてもいいのでしょうか?) それともキリがいいので4月1日付けがいいのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • keiandkei
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回答No.2

収入がなくなったということですね? それでは受給終了日の次の日から入れますので、3月29日から入れます。 手続きには、確認のため雇用保険受給資格者証の表と裏のコピーが必要になりますので、コピーをご主人様に渡してください。 2月も国保に加入していますよね。その場合、喪失月の保険料は納めないことになっていますので、3月の保険料は発生しません。年金も3号になりますので、3月分から免除(保険料納付済み扱い)になります。

noname#13048
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 雇用保険受給資格者証のコピーが必要に なるんですね。 3月分免除になるとホント助かります。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

夫のか会社に年金手帳を添えて扶養の手続きを依頼しましょう。 扶養の加入日は(扶養として認定される)通常は被扶養者異動届が会社を通して社会保険事務所に提出された日となります。 手続きが済んで健康保険の被扶養者欄に名前が記載されてから、その健康保険証・国保の保険証と印鑑を市の国保の係へ持参して、国保から脱退の手続きと、保険料の精算をします。 国保の保険料の払い過ぎがあれば、還付されますから心配有りません。 国民年金については、社会保険庁で一元管理していますから、夫の会社で手続きをするだけで、本人が手続きをする必要は有りません。 又、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 これについても、年末調整の時までに夫の会社に申請しましょう。

noname#13048
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 手続き方法がよくわからなかったので 大変助かりました。

回答No.1

国保を脱退するには、 扶養に入った証明が必要です。 つまり扶養に入る手続きのほうが先になります。 保険料については、 役所に事情を話して、 支払を保留してもらいましょう。            

noname#13048
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 扶養に入るほうが先なんですね。勉強になりました。