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7月に入籍し、11月28日分まで失業手当を受ける予定なんですが、そのあ
7月に入籍し、11月28日分まで失業手当を受ける予定なんですが、そのあとすぐ旦那の税扶養と社会保険扶養に入れますか? 入るとしたら、社会保険はいつからは入れますか?また国民健康保険と国民年金は何月分まで払う必要ありますか?
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<前回の続き2> >また国民健康保険と国民年金は何月分まで払う必要ありますか? 例えば11月中に扶養になれた場合。 国民健康保険の11月分は支払う必要はありません。 しかし不足分を請求される場合があります。 どういうことかと言うと。 健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。 そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に在籍していれば1か月分払う在籍していなければ払わないということです。 ですから月の途中で脱退すればその月の保険料の支払はありません。 ただ保険料の支払いについては次のようなことがあります。 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 ですから6月から10等分して払う場合は 1期 12000円 納付期限 6月30日 2期 12000円 納付期限 7月31日 3期 12000円 納付期限 8月31日 4期 12000円 納付期限 9月30日 5期 12000円 納付期限10月31日 6期 12000円 納付期限11月30日 7期 12000円 納付期限12月29日 8期 12000円 納付期限 1月31日 9期 12000円 納付期限 2月28日 10期 12000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで11月中に脱退すれば支払うのは10月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から10月まで7ヶ月と言うことで 1万×7ヶ月=7万 つまり保険料は7万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは10月31日の納付期限の5期分までの5回ですから 1.2万×5回=6万 つまり10月までに支払ったのは6万円です。 これを支払わなければならない7万から引くと 7万-6万=1万 つまり1万円足りないわけです、この1万円を改めて役所は請求すると言うことです。 要は保険料の1か月分と月に払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。 これは決して11月分を請求されるということではありません、11月分は請求されないが清算した段階で不足分を請求されたということです。 よくこれを11月分は請求されないはずなのに、どうして請求されたのかと疑問思う人が多いので一応言っておきます。 また国民年金については単純に月額ですのでこのようなことは起こりません、11月中に第3号被保険者になれれば11月分は支払う必要はありません。 それから年金は夫の会社の手続きで自動的に切り替わりますが、国民健康保険は新しい保険証が出来た段階でその保険証と国民健康保険の保険証と印鑑を持って役所で脱退の手続きをしなければなりません。
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- jfk26
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>旦那の会社はAの保険組合で、雇用保険はもらっている額にかかわらず、 健康保険、年金の扶養に入れないみたいです。 Aであれば雇用保険の失業給付の日額によって受給中も扶養になれるかどうか決まると言うことです。 日額が3611円以下であれば扶養になれる、それを超えれば扶養になれないということです。 >税の控除は、私の場合、1月~4月までで65万の収入に満たないので扶養控除が受けれるんですね! そうではなく1月~4月(あと12月までは無収入として)までの収入が103万以下であれば、夫は配偶者控除を受けられるということです、それを一般に税金の扶養と言うのです。 >収入とは、保険とか引かれない額のことですよね? 交通費(ただし給与明細に交通費として別項目で明示されている場合です)を除く総支給額です。 >手続きに時間がかかっても 11月29日までさかのぼって扶養に入れるんでしょうか? それも組合によって違うのでしょうかね・・・ Aの場合はそうですが、Bの場合は必ずしもそうとはいえません、無保険の空白期間が出来る場合もあります。
- jfk26
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<前回の続き> 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 またAであれば健康保険の扶養になれれば国民年金の第3号被保険者になれます。 Bであれば健康保険の扶養になれなくても国民年金の第3号被保険者になれる場合があります。 >入るとしたら、社会保険はいつからは入れますか? それは前述のように夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば失業給付が終了した翌日、つまり11月29日から扶養になれます。 夫の健保がBであれば場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 <字数制限により続く2>
- jfk26
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>7月に入籍し、11月28日分まで失業手当を受ける予定なんですが、そのあとすぐ旦那の税扶養と社会保険扶養に入れますか? 税金の扶養については失業給付は非課税ですので考える必要はありません。 ですから失業給付を除いて今年の1月からどのくらいの収入があるかが問題です。 質問者の方の年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、また103万は超えても141万以下であれば夫は配偶者特別控除を受けられます。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 健康保険の扶養については。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 <字数制限により続く>
- ma-fuji
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>7月に入籍し、11月28日分まで失業手当を受ける予定なんですが、そのあとすぐ旦那の税扶養と社会保険扶養に入れますか? 失業手当の給付金は非課税です。 7月までの給与収入が103万円以下なら税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)になれます。 今からでも、ご主人が「扶養控除等申告書」の異動届を会社に出せばいいです。 それを超えても、141万円未満なら「配偶者特別控除」を受けられます。 なお、配偶者特別控除を受けるためには、ご主人が年末調整のとき会社から渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に記入して会社に出す必要があります。 >入るとしたら、社会保険はいつからは入れますか? 健康保険の扶養は、通常、月収108333円以下(失業手当の給付金が日額3611円以下)である必要があり、それならすぐに入れます。 それを超えれば入れません。 手当の受給後です。 ただ、会社独自の健保組合だと手当をもらえるというだけで入れないこともあります。 詳しくは、ご主人の会社もしくは加入している健康保険に確認されることをおすすめします。 >また国民健康保険と国民年金は何月分まで払う必要ありますか? 貴方が会社を退職し健康保険の扶養に入るまでの分です。 退職時にさかのぼって扶養に入れたらなら払う必要ありません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>旦那の税扶養… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >7月に入籍し、11月28日分まで失業手当… 雇用保険受給ということは、7月までは働いていたのですね。 それで、それまでにいくらの所得がありましたか。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm それ以上なら、今年はなにもありません。 >社会保険扶養に入れますか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
保険関係は難しくてよくわからないのですが、 参考URLで勉強したいと思います。 ご親切にありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 ひとつひとつ丁寧に回答をつけてくださったので、大体わかりました。 難しいので全部はわからないのですが、すごく勉強になりました!! 旦那の会社はAの保険組合で、雇用保険はもらっている額にかかわらず、 健康保険、年金の扶養に入れないみたいです。 税の控除は、私の場合、1月~4月までで65万の収入に満たないので扶養控除が受けれるんですね! 収入とは、保険とか引かれない額のことですよね? 失業手当を貰い終わったらすぐ手続きしたいと思います。 11月28日までの分で貰い終ったら扶養にはいれるみたいなので・・・ 手続きに時間がかかっても 11月29日までさかのぼって扶養に入れるんでしょうか? それも組合によって違うのでしょうかね・・・ 11月に扶養に入れて、後から市町村から11月に請求が来ても、正当な額ということもわかりました。 本当にありがとうございます!!