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婚姻と国民健康保険・失業保険について
現在、失業中で9月末に給付制限期間(自己都合退職だったので)を終えました。現在は、国民年金と国民健康保険に加入しています。国民健康保険料の支払い期限が、奇数月の末日になっています。 1)今月末に結婚し、扶養に入ろうと考えています。失業給付金は、日額3400円程ですので相手の社会保険の扶養になることができると別の投稿を拝見したのですが、11月末支払期限の国民健康保険料は全額負担しなければならないのでしょうか? 2)結婚後、失業保険に対する届出など必要でしょうか? わかりづらい文章かもしれませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
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1.社会保険(健康保険・年金の3号被保険者) になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合で、失業旧を受けていても失業給付の日額が3612円以下であれば、扶養になることが出来ます。 現在、国民健康保険に加入している場合は、夫の会社で扶養の手続きをした後に、会社からの健康保険証と国保の保険証・印鑑を市の区国保の係へ持参して、国保からの脱退と保険料の精算をします。 国保の保険料については、夫の扶養になったとき以降の保険料の負担は無くなります。 なお、国保の場合、1年間の保険料を10回に分けて納付する場合があり、その場合は11月末に納付する保険料が11月分とは限りません。 いずれにしても、国保から脱退して保険料の精算をすれば過払いにはなりません。 国民年金の保険料については、夫の会社で扶養の手続きをすれば、国民年金から3号被保険者に代わっても、社会保険庁で一括管理していますから、過払いが有れば返還の通知が来ますから、特別な手続きは必要有りません。 2.結婚して、姓が変わる時は、国民健康保険・国民年金・雇用保険の改姓手続が必要になります。 国民健康保険・国民年金については、夫の扶養になるときに、夫の会社で一緒に手続きできます。 雇用保険については、職安で手続きをします。
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- toshikatu
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すいません失業保険については詳しくないのですが、健康保険は入った月から保険料を支払うことになっていますので11月末に社会保険に入るのであれば国民健康保険は10月までが国民健康保険になります。しかし保険料については社会保険は毎月の給料から何%という形で引かれていきますが国民健康保険税は前年の所得に対し所得割何%、資産割何%(この資産割は市町村によってあるとことないとこがある)均等割何円、平等割何円の4つから計算されてあり、%や金額については市町村によってばらばらです。そして支払方法もばらばらです。ちなみに私の町では1年分の保険税を6~3月の10ヶ月で割っていくので途中でやめる場合はまず1年分の税額を出してそれを12で割ってそれに入ってた月、(例えば10月までだったら4~10月までの7月分)をかけて精算という形になるので今まで支払っていた合計がその7月分を越えていたら次の月にその金額が還付されるし足らなかった場合は残りいくらですよということで納付書が送ってくるようになります。多分そちらの町でもそのような形になるのでしょうか?まあ詳しくはお住まいの市町村役場の国民健康保険税担当のかたにお尋ねすのが一番いいと思いますが気軽に教えていただけると思いますよ
お礼
ご回答ありがとうございます。 国保といっても、市町村によって異なってくるのですね。勉強になりました。