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源泉所得税の納付期限
10年程前に会社を移転した時に、税務署より納付書が送付されずに、そのままになっている預り金があります。 現在地の税務署には滞り無く納付しています。 この預り金をいつまで残しておく必要があるのか教えて下さい。また、無効にできるものなのでしょうか。 未納に対しての督促状もまったく届いていません。
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国税通則法 (国税の徴収権の消滅時効) 第七十二条 国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(前条第一項第一号に掲げる更正決定等により納付すべきものについては、同号に規定する裁決等又は更正があつた日とし、還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第三項において同じ。)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 (時効の中断及び停止) 第七十三条 3 国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から二年間は、進行しない。 10年間督促もなかったのなら時効ですね。
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回答No.2
<時効のときの仕訳はどのようにすればよろしいのでしょうか。 借方 貸方 預り金(所得税) (雑収入)> これで大丈夫ですよ。
質問者
お礼
ありがとうごさいます。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。 時効のときの仕訳はどのようにすればよろしいのでしょうか。 借方 貸方 預り金(所得税) ???(雑収入) よろしく、お願いします。 慣れていないもので、補足に同文を送ってしまいました。
補足
参考になりました。ありがとうございます。 時効のときの仕訳はどのようにすればよろしいのでしょうか。 借方 貸方 預り金(所得税) ???(雑収入) よろしく、お願いします。