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契約更新について。

7月に今住んでいるアパートの契約更新があるのですが、「建物老朽化」を原因に「次回以降の更新は行わない」とする特約事項が追加されています。このまま契約を更新した場合二年後に出て行かないとならないのでしょうか? 一応契約更新は行うつもりなのですが、心配しております。 又はこのような相談を出来る窓口等でも構わないので お教え下さい。宜しくお願いします。

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  • fukuryu-
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回答No.3

アパートなどの場合、家賃の中から、建物の修繕費など維持管理費が捻出されます。 建物が老朽化してくると、修理箇所等も増え、採算が合わなくなって来る場合があります。 本件の場合、今年の7月で契約解除というのであれば問題外ですが、2年の猶予があるのであれば、常識的といえるのでは無いでしょうか? 居住権等を主張し、ゴネ得狙いのやり方もありますが、私の経験では、そういった人たちのほとんどが正当な権利の主張に対する対価と言うよりも、濡れ手に粟的な考え方を持っていた人が多いです。(勿論全部が全部ではありませんが) 賃貸業は商売です。 赤字覚悟でするボランティア活動ではありません。 入居者としても自分の権利のみを主張して、赤字営業を強要する訳には行かないのでは無いでしょうか? 築年数が記載されていないので、どんな建物かが分りませんが、第三者として客観的に判断して、貸主側の言い分に無理が無いと思われるのであれば、穏便に話を進めるべきだと思います。 ちなみに、こういった場合、更新料の免除は主張しても通る場合が多いですので、転居費用の一部としてストックしておきましょう。

beat159
質問者

お礼

非常に分かりやすい説明でした。当方としてもごねたりする気はないので、家主と交渉してみます。

その他の回答 (2)

  • thor
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回答No.2

「建物老朽化」というのがくせ者ですね。 法律上、更新拒否の理由となる「老朽化」は、居住の用に耐えないレベルですから。 現状を「老朽化」とみなして明け渡す、などという特約は無効ですし。 大家側は、借家借家法39条の、取り壊し予定の建物の場合は、更新なし、取り壊し時の明け渡しにできる、という規定を使うつもりでしょう。 実際には取り壊し予定がないのなら違法な特約といわざるをえません。 借地借家人組合に相談してみたら?

  • NNori
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回答No.1

>>このまま契約を更新した場合二年後に出て行かないとならないのでしょうか はい、そうです。まあ2年後に出て行かないといけないとわかっていれば次のアパートを探せるでしょう。それに2年後に出て行かなければいけないという条件がついているのだから、家賃の値下げとか更新料を負けてもらうとかの交渉ができるでしょ?(もちろんするしないはあなたの勝手ですが)