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店舗の契約更新、更新料、立退きの事で伺います

質問1 普通賃貸契約で賃貸店舗を借りているのですが 契約更新で仲介の不動産屋が大家に頼まれて勝手に契約をかえたり 条件を付け加えたりした場合は借りている方が拒否が出来るのでしょうか? かりに一切の追加条件を拒否をして不動産屋に契約書を作成してもらえない場合は更新料を法務局へ供託金として預ければいいのでしょうか? 質問2 その契約更新する時点では契約書を不動産屋が勝手に変更しているにも関わらず、なにも変更がないと不動産屋に契約時に言われて必要事項の記入及び捺印と更新料も払って契約更新が終わった後に家に帰って前の契約書と照らし合わせてみると勝手に契約変更や追加事項や追加条件がされていた場合はこの契約は無効にできるのでしょうか? 質問3 また今回の契約更新でなにがしかの条件を付けると言われてきた場合はどう対処すればいいのでしょうか? おそらく言われる事は耐震強度を計りたいのでそのうち(期日は言われていない)一度退去してもらいたいなどの条件を口頭で言ってくると思います。書面なしです。 このように言われてきた条件などは一切拒否した方がいいのでしょうか? 拒否した場合に結果的にその日に契約書を作成してもらえなかった場合は、法務局へ供託金を預ければいいのでしょうか? 今回の質問をする数ヶ月前に立退きの事を言ってきました。大家は私が借りている店舗の立て替えするために出て行ってもらいたようですが、立ち退き料も払いたくない為にこのような方法で出て行かせようとしているようです。ただし大家も簡単には立ち退かせる事ができないのを知っているので契約時に条件を付けさせようとしています。 ご教授お願いします。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.2

質問1 > 拒否が出来るのでしょうか?  『契約書』をご覧下さい。大抵のものには「両者の合意によって」という一文が入っているはずです。 > 契約書を作成してもらえない場合は更新料を法務局へ供託金として預ければいいのでしょうか?  はい。現契約に定める『更新料』の受け取りを拒否した場合には『供託』となります。 質問2 > この契約は無効にできるのでしょうか?    署名捺印してしまえば『承諾』したことになります。それが覆るなら契約社会は成り立ちません。  質問者様の場合『賃貸店舗を借りている』とありますので一般的な居住用物件の借主さん(消費者)ほどの“保護”は裁判所でも認めてはくれないでしょう。 質問3 > 今回の契約更新でなにがしかの条件を付けると言われてきた場合はどう対処すればいいのでしょうか?  その『条件』を呑むのか呑まないのかの判断は質問者様ご自身です。 > 耐震強度を計りたいのでそのうち(期日は言われていない)一度退去してもらいたいなどの条件を口頭で言ってくると思います。  本当に『耐震強度測定』だと協力しないと言うのは、これもまた大抵の契約書にある、「管理上必要のある作業等に協力し」と言う項目に違反します。大家側に『明渡命令』をとる絶好の口実を与えかねません。これは行政も奨励している検査です。人命にも関わりかねないことですから裁判所も認めざるを得ないでしょう。(今は検査費用は自治体によっては全額補助されます)  ただ、一方では『耐震性』に疑問符が付けば大家側にとっては立退き料なしで立退きを迫れる“お墨付き”にもなります。  今は『耐震性』については、行政が進める政策ですから、検査費用は補助されますが、補強費用等の補助はありません。従ってどこの大家も自分に不利なことなどしません。大家がこの補助を受けて『耐震検査』をしようというのは『耐震性不十分』という“お墨付き”をもらって借主さんを立退き料を払わず立退かせたい時だけです。質問者様のご推測ではまさにこれでしょうが、大家にとっても両刃の剣でしょう。

lookingforhome
質問者

補足

早急のご回答有り難うございます。 契約の事は録画か録音でもして記録を残せば後で契約時の証拠を残せますので騙されて署名捺印をしたという証拠が残せるのではないでしょうか?更新時に変更や追加条件が有る場合は契約時に必ず伝えて同意をえなければいけないと宅建法上にあるようです。 ちゃんと契約時に伝えるという事も契約書以上に重要な事のようです。 仮に耐震性に問題が有ると言われてもそく退去という事ではないですよね、その理由で立ち退かない場合に強制的に立ち退かせたいのでしたら大家が裁判を起こすという事になりますかね。耐震性に本当に問題があれば最終的に裁判所が条件をつけて立ち退かせるという判決を出すという流れでしょうかね。ネット上の同様の判例も見てみましたが、耐震性に問題があっても立ち退き料を支払っての方が多いようです。 今回のご回答には本当に感謝しております。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。 (1)  当然、「契約」ですから、両当事者の合意が前提であります。一方の意思で勝手に契約変更などはできません。相手方は拒否できます。  新契約が成立しない以上、これまでの契約で存続します。  更新料は、「契約書を書いてもらえないから」という理由では供託できません。提供すべき相手に提供して、それでも受け取りを拒否されて、それからのことになります。 (2)  だまされて押印して、契約書を取られていることになりますから、詐欺を原因として取り消せるものと思います。錯誤無効ではないと思います。  ただ、どうやって証明するかが難しいところです。「違うところは説明した。納得したはずだ」と言われると、水掛け論です。  水掛け論になると、署名押印したという事実と、ふつう署名押印というものはよく読んでからするものだという常識と、質問者さんは契約事に慣れた事業者だ素人ではないという事実に基づいて判断されますので、通常は質問者さんに不利です。  キチンと照合して、納得してから署名押印したほうがいいでしょう。 (3)  納得がいかなければ、納得いかない部分については断るしかないのでは?  納得しても従うにしても、条件などを書類にしてもらったほうがいいですよ。また言った言わないの水掛け論になりますから。  供託については上述の通り、契約書を作ってもらえなかったから即供託、という話にはなりません。まずは提供してください。  

lookingforhome
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございます。 おっしゃる通りかと思います。 参考になります。

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