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最低売却価額制度の改正について
平成17年4月より競売制度の中で最低売却価額制度が見直され、新しく売却基準価額・買受可能価額の制度が導入されましたが、この(1)法改正の理由と、(2)改正(従来より2割低い価額での入札が可能)によりどのような影響があると見込まれるのでしょうか。
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1回目の入札で不売となったときに、多くは最低売却価額の8割以上で売却されていることから、入札での不売を少なくするため、売却価額を弾力化したものといわれています。 1回目での売却率が上がり、不動産執行が効率化されます。そのため、関係者の執行費用の負担が少なくなり、早期に債権の回収を図ることができます。競争入札が行われますので、入札価格が下がることはないと考えられます。しかし、無剰余の判断は買受可能価格を基準にされますので、無剰余で執行が取り消される事件が増加するとも考えられます。
お礼
まだ施行されて日が浅いので、今後の実務での状況がどうなるのか興味のあるところです。 ご回答いただき、ありがとうございました。