- ベストアンサー
賠償問題
近隣の公共事業等工事で、自宅の敷地内に工事に入られる際に自宅内の建物、車等私有物に損害が起きた場合、賠償金の支払いを求める為に、最初に取り交わしをしたいのですが、その場合、どうしたらよいのでしょうか? 事前に保証契約(確認書)をとりかわしたいと思うのですが? その場合どんな内容の文面にすればよいのか? どうすればいいのか教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「公共事業等工事」と書かれているので、施行者は国、都道府県または市町村だと思いますが、国や自治体が工事を行う際は必ず、何らかの法律に基づいています。 その場合、私有地に立ち入ることを個人に了解してもらう代わりに、「損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない」という趣旨の条文が法律に入っています。 例えば、道路法と土地区画整理法を紹介すると(※は私の補足書き込みです)。…。 道路法69条 道路管理者は、第66条(※他人の土地の立ち入り又は一時使用)又は前条(※非常災害時における土地の一時使用等)の規定による処分に因り損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 土地区画整理法73条 国、都道府県、市町村(中略)は、同項(※測量及び調査のための土地の立入等)又は同条第6項(※障害となる植物又はかき、さく等を伐除しようとする場合)の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 ですから、個人の財産に損害を与えた場合、法律で損失補償を義務付けています。ご質問文からは、どのような工事かはわかりませんが、おそらく損失補償に関する法律の条文が用意されていると思います。 ただし、損失補償の金額に不服がある場合、施行者の金額提示から1ヶ月以内に収用委員会など指定の機関に不服申し立てをしないと、不服申し出そのものができなくなることがあるので、注意が必要です。 なお、ご心配なら、その公共工事の担当課にお尋ねになられたらいいと思います(事前に担当課から立ち入りに関する通知が来ているはずです)。 【参考】 通常生ずべき損失…「通常の事情の下において、個人的な特別の事情を考慮しないで、客観的、社会的に見て妥当と思われる経済的損失で、将来得ようとする期待的利益の喪失等による損失は含まれない。」
お礼
どうも有り難うございました。 お礼が大変遅くなり申し訳けございませんでした。