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公共工事の支払について
公共工事の支払について質問いたします。 公共工事で建物の新築工事をする場合 発注者が支払いをするにあたって元請業者ではなくその下請業者へ直接支払いをすることはできるのでしょうか? または発注者が施主に直接支払うことは可能なのでしょうか?
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一般的に発注者は、元請業者と契約していますから、元請業者が倒産するなどの支障が発生しない限り、下請けに支払うことはありません。 また、施主と書いてありますが、発注者と施主は同義です。