• ベストアンサー

土木工事による損害賠償について

法律に詳しい方教えてください。 知人からの依頼なのですが、その知人の家の周囲が県の土木工事の影響で 地盤沈下を起こし、家屋にも影響が出ているそうなのですが、その損害賠償 についての詳しい情報がほしいということです。 過去に公共の土木工事による家屋への損害があった場合の裁判の判例や 対処方法等があれば是非教えていただきたいと思います。 判例集のようなホームページがあれば、そのURLでも結構です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#4720
noname#4720
回答No.3

ご質問の内容に関係すると思われる条文は、 国家賠償法1条(公務員の不法行為と賠償責任) 同法2条(営造物の設置管理の瑕疵と賠償責任) 民法198~200条(所有権または占有権に基づく妨害予防・原状回復・損害賠償請求) です。 『模範六法』/三省堂 や 『判例六法』/有斐閣 の該当箇所をご覧になれば代表的な判例については掲載されておりますので、それらによって概要を掴むことはできると思います。 参考となる判例が見つかり、詳細にお知りになりたい場合には、『民集』などの文献にあたられれば良いと思いますし(大学の法学研究室などにはおいてあります)、もっと詳細にお知りになりたい場合には第一審の裁判所記録係に保管されておりますので、そちらに閲覧の申請をすれば閲覧可能です。 また、民間相手の場合と異なり、役所相手の場合には相手は逃げようがないので、県土木の担当課に赴き、現状の確認と処置について話し合われたほうが良いと思います。 その際には、写真なども添付して書面として作成して提出した方が良いです。 役所は、受け答えに出た職員一人で動いているわけではありません。最終的には関係部署全体や県議会、補助金を出しているであろう国土交通省等にも関わってくることもあるので、口だけで言っても埒があかない事が多いです。 しかし、誰が見ても分かるような書面として提出していれば、逸れを受け取った県土木としては無視することはできませんし、県土木が関係諸機関と連絡や相談をする場合にもスムーズに行きます。 それでも埒があかない場合には、おそらく県土木の工事というのは国の補助金を受けて行っている事業でしょうから、総務省所管の行政相談を受けることができます。 各都道府県や市区町村に行政相談員という方がおられ、毎月一定期日に行政相談を受け付けております。メールを送ることもできます。 行政相談を受けても、総務省に強制的権限はありませんが、役所というところは外からの圧力には非常に弱いところがありまして、上級の第三者機関からの何らかの働きかけがあれば、一般市民が多少集まって騒ぐよりも効果的な無言の圧力になり得ます。 まず、県土木の担当課に赴いて話し合いを行い、それで埒があかない場合には行政相談を行い、それでも埒があかない場合には、裁判に訴えるという手順をお踏みになられた方が良いのではないかと思います。 但し、上記のやり方はすぐにでも土地が崩壊して危険が切迫しているという状況の場合には時間がかかりすぎて不適当です。 そのような緊急に対処する必要があると考えられる場合には、直ちにどなたか弁護士の方に依頼して、工事差し止めの仮処分などの法的処置をとられた方が良いと思います。

amochi
質問者

お礼

早速丁寧な回答をありがとうございました。 回答の中にありました文献について、知人に紹介したいと思います。 私自身が直接被害を受けているわけではありませんので、 何とも言えないのですが、きっときっと参考になると思います。

その他の回答 (5)

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.6

再度、書き込みます。 私は、完全に県土木に見方する回答です。  県の工事担当者と話し合いを行なっているとの事ですが、  県の工事担当課は、当該工事により被害が発生したとの連絡を受けた場合、 この時点で、通常、建物の現状調査を実施するはずです。かつ、工法の再検討を 行う事になります。  また、その近隣の他の家屋に対しても、聞き取り調査、現状確認調査を行います。  被害の発生の連絡を受け取りながら、県土木としては、ここまで、行なっていないように思われます。  それは、県土木としては、地盤沈下と公共事業の間に「相当な」因果関係は、無いと判断しているようです。  公務員は、いい加減であると思われているのかもしれませんが、私の接触する土木の人たちは、自分の仕事に責任と誇りをもって、それが、市民のためになるとの信念をもって仕事をしています。  その意味において、自分が担当する工事において、一般市民に被害が発生していると認識する時、その防止策を講じます。また、法的に関係なく、科学的に自分の工事が間違っている事も認めたりもします。  ご自分(この場合お友達)の建物に、被害が発生した事と、公共事業の時期が同じような時期であったので、そのように、思いこまれているのでしょうか?  証拠物とは、なんなのでしょうか?  私に50m以上離れた国道の振動を訴えた人は、割れた花瓶を証拠としてみせてくれました。それが、振動で、棚からおちたそうです。はたして、これが、証拠になるのでしょうか?  このケースがここまでのものとは、思いませんが・・・・・。  県土木が認めないので有れば、貴方としても、相当の覚悟で県を訴える必要があります。  まず、貴方(友達)の側で、「補償コンサル」を雇い、現在の被害の状況を  客観的な証拠として残す必要があります。   その次ぎに、地質調査会社に依頼し、当該土地及びその付近の地質構造を把握し、その地質調査会社の意見を聞き、適切な、土木工学、地質学の教授等に公共工事と地盤沈下の因果関係について鑑定を依頼する必要があると思います。   ここまでの費用は約数百万以上になると思います。(1千万は用意すべき    か?)  これらのことをし、その公共事業と地盤沈下に「相当な」因果関係があるとの鑑定がでれば、その被害と調査費用等を上乗せして、損害賠償請求する事が可能と思 われます。   調査した結果が、はかばかしいものでなくても、調査等に要した費用は、あなた(友達)の負担となります。  このように書いたのは、県土木側を訴えた場合、県もそのような手順で、因果関係の否定を行うからです。   県土木が信用できないのなら、上記のようにする覚悟は必要でしょう。  通常地盤沈下による建物の被害は、相当広範囲となるので、県土木としては、適切な対応をしていると思われます。  被害は、あなた(の友達)のところだけでは、おさまりませんから・・。

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.5

私の経験から書き込みます。  本当に、県の土木工事の影響で地盤沈下を起こしているのかが問題となります。  県の工事と地盤沈下に社会通念上納得できる因果関係が立証できるのか否かが、裁判を起こした場合の争点となります。  地盤沈下は、地下水との問題があり、「関係があると思う」程度の思いこみでは、訴訟に勝てるものではありません。  過去数例でしたが、公共事業や、道路を走る大型車のため、家が揺れる等の相談事を聞いた経験がありますが、そのどれもが、因果関係の立証ができないものでした。  大型車の振動は、その問題となる国道から50m以上離れており、その女性は揺れると主張するのですが、計測器をおいても、揺れは、感じられないものもありました。  多くは、その工事現場と直接接していないものばかりでした。  今回の相談は、いったい何が目的なのでしょうか?  工事を中断させたいのか?  損害賠償を得たいのか?  工事を中断させる目的であれば、隣で行われている工事について、地盤沈下があるのですから、占有訴権をもとに工事差し止めの仮執行を得ることができるように思われます。  第一は、その県土木と話し合いを持つことと思われます。  事前事後の調査の結果、「事業損失補償」を受けることも可能ではないでしょうか。   ただ、県の工事については、工法が定められており、近接地に地盤沈下を生じさせるような工法は、取らないと思います。  また、地盤沈下を起こすようなら、その工事現場に相当の地下水が出ているものと思われます。  まず最初に、県土木に現状を訴えることです。  

amochi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 地盤沈下による家屋への影響はすでに出ており、知人もその証拠となる具体物を用意しているようです。今の段階で工事を差し止めても、それだけでは泣き寝入りになってしまうということで、損害賠償請求をするか、工事着工前の現状復帰を望んでいるようです。 問題は、やはり因果関係の立証のようですが、ここで過去の判例についての情報がほしいということでした。ちなみに県の方には現状等を訴えているそうですが、結局その因果関係のところで対立しているようです。

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.4

私の経験から書き込みます。  本当に、県の土木工事の影響で地盤沈下を起こしているのかが問題となります。  県の工事と地盤沈下に社会通念上納得できる因果関係が立証できるのか否かが、裁判を起こした場合の争点となります。  地盤沈下は、地下水との問題があり、「関係があると思う」程度の思いこみでは、訴訟に勝てるものではありません。  過去数例でしたが、公共事業や、道路を走る大型車のため、家が揺れる等の相談事を聞いた経験がありますが、そのどれもが、因果関係の立証ができないものでした。  大型車の振動は、その問題となる国道から50m以上離れており、その女性は揺れると主張するのですが、計測器をおいても、揺れは、感じられないものもありました。  多くは、その工事現場と直接接していないものばかりでした。  今回の相談は、いったい何が目的なのでしょうか?  工事を中断させたいのか?  損害賠償を得たいのか?  工事を中断させる目的であれば、隣で行われている工事について、地盤沈下があるのですから、占有訴権をもとに工事差し止めの仮執行を得ることができるように思われます。  第一は、その県土木と話し合いを持つことと思われます。  事前事後の調査の結果、「事業損失補償」を受けることも可能ではないでしょうか。   ただ、県の工事については、工法が定められており、近接地に地盤沈下を生じさせるような工法は、取らないと思います。  また、地盤沈下を起こすようなら、その工事現場に相当の地下水が出ているものと思われます。  まず最初に、県土木に現状を訴えることです。  その公共工事が、

noname#211914
noname#211914
回答No.2

以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか? 「小さな判例集」 完全ではないようですが、このページで「要旨」に「損害賠償」と入れると沢山Hitしますが、該当するものはあるでしょうか・・・? さらに「損害賠償 工事」で検索すると6件Hitしますが、該当するものはないようです? ◎http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/etc/links/links.html#casebook (判例集) リンク集ですが、「最高裁判例集の検索」でもHitしませんでしたが・・・? 少し記憶が不確かですが、都道府県立の図書館でCD-ROM版で判例検索が可能であったように思いますので、TELで問い合わせては如何でしょうか・・? ご参考まで。

参考URL:
http://marron.law.kansai-u.ac.jp/data/caseindex/home.html
amochi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 知人はパソコンを操作することができません(年なので)から 紹介いただいたURLをのぞいてみようと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

 地盤調査会社などに依頼して、「土木工事」と「地盤沈下」との因果関係を立証しなければ、なりません。それと、地盤沈下によって、実際にどんな不利益が発生しているか、もハッキリする必要があります。  有斐閣(ゆうひかく)から、環境関係の判例集は出ているでしょう。  

amochi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 私も、実際にどれくらいの影響が出ているのかわからないのですが、 やはり因果関係というところが難しそうですね。 知人にもみなさんからいただいた解答を参考にするように 伝えたいと思います。