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中間申告について
お教えください!協同組合等はなぜ法人税の中間申告(納付)の義務がないのでしょうか?
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どうなんですかね。 もしかして協同組合等は半年決算を行うことができないから、中間申告という考え方もないのでは?>これについてはわかりません。 考えられる理由として そもそも協同組合等は非営利法人ですから法人税を課税するのは適当ではない。 しかしながら共同的事業を行ううえで利益(協同組合による事業資金の貸付け等)が生じますから課税が必要になる。 そこで課税上の優遇措置として 法人税法61条 事業分量配当等の損金算入 基本税率の優遇 22% 中間申告の不要 などがあるのではないのでしょうか?
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- superdogcurry
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回答No.1
(中間申告) 第71条 内国法人である普通法人(清算中のものを除く。)は、その事業年度… しいて理由を述べるとしたら、日本は租税法律主義ですから、課税要件がないことには課税できないぐらいしか理由が思いつきませんでしたが。
補足
回答ありがとうございます。 そこで、浮かぶ疑問があります。 普通法人では、半年決算法人と一年決算法人との調整のため、中間申告を行うという趣旨がありますが、もしかして協同組合等は半年決算を行うことができないから、中間申告という考え方もないのでは?