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扶養から外れる?
よく分からないので、お願いします。 現在パートとして働いております。最初、扶養から外れても構わないということで、フルタイムで働いていたのですが、急に扶養範囲内(130万)に収めると言われました。ですが、このまま行くと収入が130万円超えそうなのです。(扶養範囲内に収める為には1ヶ月以上休まなければならない計算ですので、会社としてもそういう訳にもいかないだろうし・・・) この辺を会社側がどう考えているかは分かりません。来年は必ず130万以内に収めるつもりですが、今現在から社会保険等に加入しなければいけないのでしょうか? 130万円超えると分かっていれば、加入しなければならないのは知っていますが、来年は必ず130万以内に収めるというのが引っ掛かります。 よろしくお願い致します。
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- poor_Quark
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社会保険の扶養の条件である年間の見込み収入130万円という数字は、あくまでもご主人の側から見たときの奥さんを扶養に入れるかどうかの基準の一つであり、奥さんの収入がこの額を超えたからといって自動的に社会保険に加入するという条件ではありません。ではどのようなときに、奥さんご自身が社会保険に加入するのかというと、下記のサイトにあるように、お勤めの職場で他の正社員の4分の3以上の労働時間で働いたときというのが一つの基準です。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm ですので >130万円超えると分かっていれば、加入しなければならないのは知っていますが… 130万を超えるとわかっていれば、ご主人の扶養には入れないことになりますが、奥さんご自身がどの種類の健康保険に加入しなければならないのかまではこれだけではわかりません。 例えば時給がやたら高くて少ない労働時間で130万円を超えればご自身の社会保険への加入はできず、ご主人の社会保険の扶養を受けることができません。従って国民健康保険に加入することになります。 逆に時給がやたら低くて収入が130万円以下でも奥さんの職場で他の正社員の方と概ね同じ働き方(労働時間)をすればご自分の社会保険に加入できる理屈になります。ただし法定の最低賃金の問題が別にありますので、あまりありそうな話ではありませんが。 次に結果として130万円という収入を1円でも超えたら扶養からはずれないといけないか、というとそういうわけではないことがあります。ご主人が加入されている社会保険が政府管掌健康保険なのか組合健保なのかによって変わってきますが、政管健保ではこの収入条件は今後一年間の見込みで考え、何か突発的な事情で130万円を超えたからといって、その時点で扶養をはずれなくてはいけないというものでもありません。 ただし、130万円を12で割った108,333円以上の収入がひと月に確定しているその間は扶養にはいれない理屈になります。それ以下を予定していた場合、例えば急に同僚が交通事故に遭うなどして自分の仕事量が増え、突発的にこの基準を超えた場合はこの限りではありません。あくまでも事前の見込みが基準になります。この件については山ほどこのサイトにもよい回答がありますのでごらんになってみて下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1232285 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050114mk21.htm 余談ですが、130万云々という話は国会答弁から端を発した通達に記されたルールであり、本来なら全体的に雇用環境をめぐる実質的内容で判断されるべきことであり、そのような観点から社会保険事務所の頭越しに会計検査院が事業所を調査の上事業所に是正を求めた話もあるようです。そういうときは社会保険事務所は書類が回ってくるまで知らないなどということもあります。ただ世の中に多いのは130万円をどんなに超えようがご主人の扶養に入っているとかの話の方ですが。 組合健保と政管健保 http://www.nof.co.jp/kenpo/hkd_9443/94430008.htm など 組合健保の場合は決められた範囲内で独自のルールを持つことが許されており、扶養の収入条件の基準も各健保組合で独自のものがあるかもしれませんのでご主人にお確かめになって下さい。 >来年は必ず130万以内に収めるというのが引っ掛かります。 社会保険料は会社と労働者が折半で払います。従って社会保険に加入する労働者が増えると、それだけ勤め先から見れば出費が増えることになります。そこで事業所によってはそういう事態を避けるつもりで、130万円以内で働いてもらうなどと言い出しているのではないかと想像します。もしお勤め先の事業所の本当の意図がそこにあるなら、実際は奥さんのお勤め先から見れば130万円以内ということではなく、金額がいくらであろうと、正社員の労働時間の概ね4分の3未満の労働時間で働いてもらうなどの基準ではないといけないことになります。 130万円という数字は、奥さんがもしご主人の社会保険の扶養からはずれたくないのであれば勤め先にお願いして、この先1年の見込み収入額をこれ以下にしてくださいと、こちらからお願いすることに意味はあっても、勤め先が労働者の1年間の収入を130万円以下にします、というのはそれだけでは違和感があります。 ここに寄せられた皆さんの回答をお勤め先の担当者の方に見てもらうとか、社会保険事務所などにお尋ねになるのがよいと思います。彼らはどちら様ですか、と聞くことはありませんし、気分的にお嫌なら、隣県や遠くの社会保険事務所に公衆電話などから電話するとよいのではないでしょうか。(匿名で、とお願いすればどこの誰が電話しているなど追求されません)
お礼
早速の回答ありがとうございます。 ちなみに主人は組合健保です。回答からすると正社員の4分の3以上は働く計算です。でも、まあよくある通り社会保険には入れてくれないと思います。 主人の会社にも確認してみたいと思います。