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直接交渉したほうがよいのでしょうか。

従業員を1人使って自営業を営んでおります。 私自身別に仕事があり、店のほうはその従業員に すべて任せております。その彼が、ゴールデンウイーク前にサンキュー事故を起こして、(彼が直進中、右折車が突っ込んできた)自宅療養になってしまいました。私自身、GW中も自分の仕事があり、結局自営でやってる方を休まざるを得なくなりました。この場合はまず、店を休んだということで休業補償は相手方に請求できるものなのでしょうか。そして、それができるならばその交渉は保険屋さんにするのが一般的なのか、直接相手の会社と交渉するのがいいのか教えていただけますでしょうか。

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回答No.4

様々な回答が寄せられて困惑しているでしょう、それというのもケースバイケースなんです。 あなたが自営で受傷、休業したのであれば問題なく払われます。 しかし、今回は従業員が受傷したことと、休業したことの因果関係が問題になります。 何でもかんでも従業員の休業だけで、事業収入をみない、ということはありません。 経営実態がその従業員が自営業主とみな須縄が、自然でしょう。ですから、そのことを相手保険会社に伝えて、休業により得ることの出来なかった損害を賠償して貰う交渉が必要です。 従業員が休んだことで事業を休まざる得緒得なくなった場合に、事業主(オーナー)の得られるはずの収入が填補されない、などということはありません。 お年寄りが従業員を使って事業を続けている場合など、まさにこれに当たります。 おおむね5人以下の零細事業には認められるケースがほとんどです。

hime-u
質問者

お礼

ありがとうございます。本当に零細なのでGWを見込んで仕入れたものが無駄になり困っています。 やはり交渉次第ということですね。大変参考になりました。

その他の回答 (8)

回答No.9

 ご質問のお答えを致します。従業員の方の休業損害を認定させるのは問題ないと思います。問題なのは企業損害です。yapparさんのご回答通り、まず従業員のお怪我での休職の為に被った損害の証明を何等かの方法で証明しなければ成りません。資料を作成の上相手の保険会社に請求する訳ですが、大変難しい交渉に成るでしょう。そこで弁護士に一任すればと成る訳ですが弁護士費用の問題もありますので、まず請求して相手保険会社の対応を見てから判断しても遅くは無いでしょう。

hime-u
質問者

お礼

おっしゃるとおりだと思います。 取り敢えず相手方に請求を出して様子を見てみることにします。 ありがとうございました。

noname#12667
noname#12667
回答No.8

#1です。早とちりしてしまい申し訳ありません。 職業は伏せさせて頂きますが・・・謝った判断でお恥ずかしい限りです。すでに答えは出ています。 訂正しお詫び申し上げます。

hime-u
質問者

お礼

とんでもございません。こちらの稚拙な書き方が誤解を招きました。ありがとうございました。

noname#13482
noname#13482
回答No.7

お礼を読みました。 仮にお店の休業自体が損害と認められれば、その期間に見込まれたであろう売り上げに対する補償もされるものと思われます。あくまでも「売り上げ」であり「仕入れ損」に対する補償はされないと思われます。 店にしても本人が事故を被ったことの因果関係がはっきりしないことには補償の対象にはならないと思います。 ここの部分についてはやはり個々の判断となる可能性が高く、こちらで明確な回答を得ることはできないものと思われます。 交渉に望む姿勢ですが、始めからどうするといったものではないと思います。もし保険会社が望む資料を提示すればすんなりと認められるかもしれません。反対に何があっても認めないといった姿勢でくるかもしれません。まずはじめは「双方の考え方を互いに聞く」といったことですね。

回答No.6

 ご相談者のお立場から損害が発生するのは明らかですが、保険会社は個人の休業損害は認めても企業損害は原則としては認めないでしょう。私も長年に亘り損害保険会社の損害調査員の仕事をしてまいりましたので、この様なケースはかなりあり揉めた経験もあります。結果的には認定いたしませんでしたが、何人かの顧問弁護士と相談した際にはどの弁護士とも相手保険会社に支払わせた経験があるとのお答えでした、従って交渉次第では相手保険会社が賠償に対応する可能性があるという事でしょうか。

hime-u
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり弁護士同席のもとで、相手方の会社に最終的には直接交渉に向かうというのが避けられないのでしょうか? 保険会社のほうは、当然ながら直接交渉というと嫌がります。どういった交渉をすれば保険会社が賠償を認めてくれるのでしょうか?

noname#13482
noname#13482
回答No.5

やはり本人とは違いましたね。 今回の事例では従業員が働けなかった事と、店自体が休業に追い込まれた事との因果関係がはっきりすれば、店の休業自体は補償されると思われます。ただし、補償されるのはお店であって、質問者さんの収入の補償とはならないと思われます。 補償は直接的な損害(直接損害)に対しては認められます。間接損害については認められることはないと思われます。結果として質問者さんの収入に対しても損害が発生したと思われますが、それは間接損害とされると思われます。しかしお店の損害と考えれば直接損害とみなされる事も考えられます。

hime-u
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 私の書き方が稚拙でご迷惑をお掛けしました。 被害に遭った店長がGWを見越して色々と仕入れ していたのですが、それがムダになった場合 直接損害とは認められないのでしょうか? もし、お時間がございましたら教えて頂け ますでしょうか? 重ね重ねすみません。

  • hkhkhk
  • ベストアンサー率43% (144/333)
回答No.3

こんにちは あなたのお店の休業補償は受けられませんね。 この場合休業補償対象となるのは、従業員がGW中に働いた場合に得ることが出来た 金額を、従業員(被害者)が受け取ることです。 あなたがおっしゃっている、GW中の自営店舗を休んだ件に関して、交通事故の加害 者には、なんら支払い義務がありません。 もし、この点においてあなたが被害者だと主張するのであれば、加害者は店を休んだ 従業員となるでしょうね。 つまり、あなたと任せていた方の関係が、雇用関係ではなく、自営店舗を営業させる ための契約を結んでいたのであれば、その方(従業員)に対しての損害賠償は行える かもしれませんね。そして、これが可能であった場合は、従業員が事故によって営業 する事ができなかったために、あなたに支払うことになった(従業員の)損害となり ますから、間接的には可能かもしれません。 どちらにせよ、事故加害者にある賠償責任は、事故被害者の損害に関してのみです。 あなたと従業員の関係が雇用関係であれば、到底無理な話だと思われます。

noname#13482
noname#13482
回答No.2

私の理解力不足なのでしょうか? いったい誰の「休業損害」の補償を求めているのでしょうか? 負傷した本人の「休業補償」については(人身事故であれば)補償の対象になります。#1にもそのような回答が寄せられていますが、質問内容がそのようには理解できませんが・・・

noname#12667
noname#12667
回答No.1

大変でしたね。お怪我の具合はどうですか? まず相手方の自動車保険があれば保険会社に申し出ましょう。国内の損害保険会社ならば休業補償も可能です。 自動車保険が一般的に掛け捨てで高いのは、「対人」ではケガの治療だけでなく、休店補償や、サラリーマンなら給与補償が含まれてます。 hime-uさんが気に病む事はありませんよ。 保険会社にはプロの交渉担当者がいます。 損害を被った額に対してはちゃんと支払ってくれます。

hime-u
質問者

お礼

心配してくださって、大変ありがとうございます。休店補償は被害者がオーナーのときみたいですね。ありがとうございました。

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