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交通事故の休業補償で?

国道をウインカ-つけて右折しようとしたら追突されました 相手保険会社より全て面倒を見てもらうという事で療養中です 仕事が約1月半(45日間)ほど出来ません。 問1)休業中の保証は幾らくらい請求できるのでしょうか? 問2)日曜祭日分は請求できないのでしょうか? 問3)慰謝料は請求できるのでしょうか? 自営業で51歳、機械設計をしています 今までは自給2500~3000円ほどで生活していました。

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  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.2

休業損害については、概ねNo.1さんのとおりだと思いますので、慰謝料について若干補足します。 治療状況がはっきりしませんので、通院のみのケースで、毎週2回、1ヵ月半で13回通院されたという場合を前提とします。 裁判所基準では参考URLの算定表I、IIのような計算をします。 他覚症状のある場合  通院1カ月半で約40万円 自覚症状だけのむち打ちの場合 通院1カ月半で約27万円という計算になります。 自賠責保険の支払い基準では、 通院実日数13日 × 2 × 4200円 = 10万9200円  となります。 相手方の保険会社は、自賠責の基準を前提にして「10万9200円しか払いません」と主張してくるでしょう。 それに対して、事件を裁判所や紛争処理センターに持っていけば、裁判所基準に従った「約40万円」ないし「約27万円」の解決が可能になりますが、それを選択されるかどうかは質問者さん次第です。

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/cherubim/page150.html
t123456t
質問者

お礼

アドバイス有難う御座いました お礼が遅くなりすみません

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
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回答No.1

自営業の方は確定申告がベースとなります。 休業補償の考え方には日曜祭日はありませんので、年間の収入÷395日で日額を算出して、休業補償対象日数を掛けるのが基本です。 休んだ全日数が認められるとは限りません。 怪我の状態によっては、通院を伴った日のみ、休業補償の対象とするケースがあります。 慰謝料は通院実績に基づいて、算定されます。 詳しくは保険会社に確認下さい。

t123456t
質問者

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アドバイス有難う御座いました。 お礼が遅くなりすみません。

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