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サンキュー事故の過失相殺の根拠

いま、サンキュー事故の過失相殺について調べています。 判例集や実際の裁判の判例などをいろいろ調べてみたところ、渋滞の左をすり抜けてきた直進二輪車 30%、対抗右折車 70%というのが相場のようです。すり抜けの違法性を差し引いても、直進車の進路を妨害する右折車が悪いということでしょう。 ところで、ネットでは左側に2輪専用車線あり、もしくは左側の余地が広い場合 二輪20%、右折車80%というのを見かけます。(例:http://amami.rindo21.com/ks_bike/22/220003.html) 20:80という割合の根拠となる判例などをご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか。(たとえば 判例タイムズの○○など) よろしくおねがいします。

みんなの回答

回答No.3

>しかし、当該ケースで二輪20% 対向右折車80%という過失相殺割合になるという記述はどこにもありませんでした。 基準表を掲載しているサイトを今見てみたら、修正要素にも記述が無いですね。 ですが、サイトや青本、赤本に記載されている「修正要素」は「主な物だけ」ですから「記載されてない、その他の修正要素」として「左側に2輪専用車線あり、もしくは左側の余地が広い場合」を修正要素として、バイク側を-10しているのかも知れません。 この修正要素が実際に法廷や示談の場で認められるかどうかは「ケースバイケース」だと思います。 何故なら「左側の余地が広い場合」って言っても「何センチ以上が広い、何センチ未満が狭い」と線引きがある訳ではないので、明確な「線引き」が出来ませんから「ケースバイケース」になると思います。

回答No.2

追記。 過失割合算定基準表の成り立ちについて http://www.hajimete-carhoken.com/jiko/sosai/1192/ 保険屋も裁判官もコレに従いますし、修正要素(5%~20%)も掲載されているので、コレから逸脱した過失割合が出る事は、まずありません(但し、示談の場合は、過失割合は「双方の合意による」ので、基準表に従うとは限らない。例えば「人身にしない代わりに、本来60:40の過失割合を10:90で示談する」とか) 示談の場合は「判例?何それ?俺には関係ない。基準表?知らんな。それも関係ない」な世界なので注意しましょう。

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質問者

お礼

解答ありがとうございます。赤い本、青い本は一度目を通しました。 しかし、当該ケースで二輪20% 対向右折車80%という過失相殺割合になる という記述はどこにもありませんでした。 ネットの情報は間違っているのでしょうか・・・

回答No.1

>20:80という割合の根拠となる判例などをご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか。(たとえば 判例タイムズの○○など) 交通事故の過失割合については 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(平成16年全訂4版) 【東京地裁民事第27部(交通部)編、別冊判例タイムズ第16号】 民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(2014年版) 【東京三弁護士会交通事故処理委員会他編】 交通事故損害額算定基準(2014年版) 【(財)日弁連交通事故相談センター編】 などに「ほぼすべての事例」が載ってますよ。